有価証券報告書-第39期(2024/06/01-2025/05/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
(ア)組織、人員等
当社は、2024年8月27日開催の第38期定時株主総会の決議を経て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名、非常勤の監査等委員2名の計3名で構成されており、全員が社外取締役であります。常勤監査等委員秋山高弘は、銀行業務及び財務経理部長並びに監査室長を歴任し培われた専門的知識及び経験を有しております。また、監査等委員井上勝次は税理士の資格を、監査等委員大倉圭は公認会計士の資格をそれぞれ有しており、税務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
各監査等委員は監査の方針・業務の分担等に従い、取締役会への出席等により監査等委員でない取締役との意思疎通を図り、また必要に応じて説明を求めます。また、常勤監査等委員は、日々開催される経営会議に出席する他、重要な決裁書類の閲覧、内部監査室及び他の取締役や社員からの報告等を通じて、会社の状況の把握に努めます。監査等委員会は、このようにして収集された情報も踏まえ、取締役の職務の執行状況を監査します。
(イ)当事業年度の監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、原則として毎月1回、合計10回開催しており、各監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
(注)監査等委員会設置会社移行前の期間において、秋山高弘氏、井上勝次氏及び大倉圭氏は、当社の社外監
査役に就任しておりましたが、全員が当該期間に開催の監査役会3回の全てに出席しております。
監査等委員会における具体的な検討内容は、監査の方針・方法、職務分担及び計画、業務の適正を確保するための体制に関する取締役会決議の相当性及び運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。
(ウ)当事業年度の監査等委員の主な活動
監査等委員は、監査等委員会が定めた方針、職務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議への出席、取締役及び内部監査部門等からの職務の執行状況の報告聴取、重要な決裁書類等の閲覧、業務及び財産の状況の調査、会計監査人の職務の執行状況の報告聴取及び会計監査人と監査上の主要な検討事項の協議等を行いました。
特に常勤監査等委員は、毎営業日に行われる経営会議へ出席し必要な意見を述べるほか、代表取締役と定期的に意見交換を行うとともに、必要に応じて他の社外監査役へ適宜報告し、情報の共有を図っております。
② 内部監査の状況
当社は、内部牽制機関として代表取締役社長直轄の内部監査室を設置しております。内部監査担当(2名)が全部門を対象に定期的に内部監査を実施しております。内部監査の実効性を確保するための取り組みとして、内部監査室が、監査結果を代表取締役社長のみならず、取締役会並びに監査等委員会に対しても報告を行います。一方、被監査部門に対しては、監査結果についての改善事項の指摘・指導を行い、監査後は改善状況を報告させております。更に、監査等委員会及び会計監査人とも連携しながら実効性の高い監査を実施します。監査等委員会も内部監査室に対して、監査の助言や提案を行うことで相互連携を深め、それぞれの監査の実効性を高め内部統制機能の強化を図ります。
③ 会計監査の状況
(ア)監査法人の名称
HLB Meisei有限責任監査法人
(イ)継続監査期間
16年
(ウ)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 吉田 隆伸
指定有限責任社員 業務執行社員 園山 隆幸
(エ)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士1名、その他9名となります。
(オ)監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人に求められる専門性、独立性、監査活動の適正性、効率性及び監査報酬を基準として会計監査人の選定を行う方針としております。HLB Meisei有限責任監査法人については、上記方針を踏まえて総合的に勘案した結果、会計監査人として適正であると判断し、選任しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査等委員会は監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
(カ)監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性、監査報酬の水準、監査等委員・経営者・内部監査部門とのコミュニケーションの状況等に関する情報を収集・評価し、監査法人を評価しております。
④ 監査報酬の内容等
(ア)監査公認会計士等に対する報酬
(イ)監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬((ア)を除く)
該当事項はありません。
(ウ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(エ)監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は定めておりませんが、監査公認会計士等の規模、特性、監査日数等を勘案した上で決定しております。
(オ)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表している「会計監査人との連携に関する実務指針」等を踏まえ、会計監査人が提出した監査計画の内容・方法・報酬単価等を精査した結果、監査報酬額は適切に見積もられ妥当と評価し、会社法第399条第1項の同意を行ったものであります。
① 監査等委員会監査の状況
(ア)組織、人員等
当社は、2024年8月27日開催の第38期定時株主総会の決議を経て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名、非常勤の監査等委員2名の計3名で構成されており、全員が社外取締役であります。常勤監査等委員秋山高弘は、銀行業務及び財務経理部長並びに監査室長を歴任し培われた専門的知識及び経験を有しております。また、監査等委員井上勝次は税理士の資格を、監査等委員大倉圭は公認会計士の資格をそれぞれ有しており、税務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
各監査等委員は監査の方針・業務の分担等に従い、取締役会への出席等により監査等委員でない取締役との意思疎通を図り、また必要に応じて説明を求めます。また、常勤監査等委員は、日々開催される経営会議に出席する他、重要な決裁書類の閲覧、内部監査室及び他の取締役や社員からの報告等を通じて、会社の状況の把握に努めます。監査等委員会は、このようにして収集された情報も踏まえ、取締役の職務の執行状況を監査します。
(イ)当事業年度の監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、原則として毎月1回、合計10回開催しており、各監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
| 氏名 | 出席回数 | 出席率 |
| 秋山 高弘 | 10回 | 100% |
| 井上 勝次 | 9回 | 90% |
| 大倉 圭 | 10回 | 100% |
(注)監査等委員会設置会社移行前の期間において、秋山高弘氏、井上勝次氏及び大倉圭氏は、当社の社外監
査役に就任しておりましたが、全員が当該期間に開催の監査役会3回の全てに出席しております。
監査等委員会における具体的な検討内容は、監査の方針・方法、職務分担及び計画、業務の適正を確保するための体制に関する取締役会決議の相当性及び運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。
(ウ)当事業年度の監査等委員の主な活動
監査等委員は、監査等委員会が定めた方針、職務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議への出席、取締役及び内部監査部門等からの職務の執行状況の報告聴取、重要な決裁書類等の閲覧、業務及び財産の状況の調査、会計監査人の職務の執行状況の報告聴取及び会計監査人と監査上の主要な検討事項の協議等を行いました。
特に常勤監査等委員は、毎営業日に行われる経営会議へ出席し必要な意見を述べるほか、代表取締役と定期的に意見交換を行うとともに、必要に応じて他の社外監査役へ適宜報告し、情報の共有を図っております。
② 内部監査の状況
当社は、内部牽制機関として代表取締役社長直轄の内部監査室を設置しております。内部監査担当(2名)が全部門を対象に定期的に内部監査を実施しております。内部監査の実効性を確保するための取り組みとして、内部監査室が、監査結果を代表取締役社長のみならず、取締役会並びに監査等委員会に対しても報告を行います。一方、被監査部門に対しては、監査結果についての改善事項の指摘・指導を行い、監査後は改善状況を報告させております。更に、監査等委員会及び会計監査人とも連携しながら実効性の高い監査を実施します。監査等委員会も内部監査室に対して、監査の助言や提案を行うことで相互連携を深め、それぞれの監査の実効性を高め内部統制機能の強化を図ります。
③ 会計監査の状況
(ア)監査法人の名称
HLB Meisei有限責任監査法人
(イ)継続監査期間
16年
(ウ)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 吉田 隆伸
指定有限責任社員 業務執行社員 園山 隆幸
(エ)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士1名、その他9名となります。
(オ)監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人に求められる専門性、独立性、監査活動の適正性、効率性及び監査報酬を基準として会計監査人の選定を行う方針としております。HLB Meisei有限責任監査法人については、上記方針を踏まえて総合的に勘案した結果、会計監査人として適正であると判断し、選任しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査等委員会は監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
(カ)監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性、監査報酬の水準、監査等委員・経営者・内部監査部門とのコミュニケーションの状況等に関する情報を収集・評価し、監査法人を評価しております。
④ 監査報酬の内容等
(ア)監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に基づく報酬 (百万円) | 監査証明業務に基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に基づく報酬 (百万円) |
| 20 | - | 21 | - |
(イ)監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬((ア)を除く)
該当事項はありません。
(ウ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(エ)監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は定めておりませんが、監査公認会計士等の規模、特性、監査日数等を勘案した上で決定しております。
(オ)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表している「会計監査人との連携に関する実務指針」等を踏まえ、会計監査人が提出した監査計画の内容・方法・報酬単価等を精査した結果、監査報酬額は適切に見積もられ妥当と評価し、会社法第399条第1項の同意を行ったものであります。