有価証券報告書-第38期(2023/06/01-2024/05/31)
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
※1 当事業年度の末日(2024年5月31日)における内容を記載しております。なお、各回次においては、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。また、以下の事項については、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項」の(ストック・オプション等関係)に記載しているため、本項目においては記載を省略しております。
(1)付与対象者の区分及び人数
(2)新株予約権の行使時の払込金額
(3)新株予約権の行使期間
(4)新株予約権の行使の条件
※2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。また、新株予約権の数は、退職により行使不能となったものを除いて記載しております。
※3 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)を行う場合において、組織再編成行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件を勘案のうえ、株式分割、株式併合、合併、会社分割等に伴い当社の新株予約権1個の目的である株式の数を調整する場合に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、当社の新株予約権の行使価額(1株当たりの払込金額)を調整して得られる再編成後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記の行使期間の初日と組織再編成行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記の行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次に準じて決定する。
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
ロ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記イ記載の資本金等増加限度額から、上記イに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による再編成対象会社の新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
各新株予約権の発行時に定める行使の条件に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
次(当社の新株予約権の取得事由及び条件)に準じて決定する。
イ.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
ロ.新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の発行時に定められた行使の条件を成就することができず、または行使の条件に抵触したため、新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編成対象会社の条件に準じて決定する。
会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
| 回次 | 第7回 | 第8回 | 第9回 | 第10回 |
| 取締役会決議日 | 2013年9月12日 2013年9月24日 | 2014年10月14日 2014年10月24日 | 2015年11月10日 2015年11月25日 | 2016年10月11日 2016年10月21日 |
| 新株予約権の数(個)※1・2 | 390 | 476 | 488 | 425 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※1・2 | 普通株式 39,000 | 普通株式 47,600 | 普通株式 48,800 | 普通株式 42,500 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※1 | 発行価格 237.2 資本組入額 119 | 発行価格 177.19 資本組入額 89 | 発行価格 192.09 資本組入額 97 | 発行価格 235.05 資本組入額 118 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※1 | 取締役会決議による承認を要する。 | 取締役会決議による承認を要する。 | 取締役会決議による承認を要する。 | 譲渡することはできない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※1 | ※3 | ※3 | ※3 | ※3 |
| 回次 | 第12回 | 第13回 | 第14回 |
| 取締役会決議日 | 2017年10月10日 2017年10月23日 | 2018年10月9日 2018年10月22日 | 2019年10月15日 2019年10月24日 |
| 新株予約権の数(個)※1・2 | 544 | 612 | 784 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※1・2 | 普通株式 54,400 | 普通株式 61,200 | 普通株式 78,400 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※1 | 発行価格 201.00 資本組入額 101 | 発行価格 146.00 資本組入額 73 | 発行価格 191.00 資本組入額 96 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※1 | 譲渡することはできない。 | 譲渡することはできない。 | 譲渡することはできない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※1 | ※3 | ※3 | ※3 |
※1 当事業年度の末日(2024年5月31日)における内容を記載しております。なお、各回次においては、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。また、以下の事項については、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項」の(ストック・オプション等関係)に記載しているため、本項目においては記載を省略しております。
(1)付与対象者の区分及び人数
(2)新株予約権の行使時の払込金額
(3)新株予約権の行使期間
(4)新株予約権の行使の条件
※2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。また、新株予約権の数は、退職により行使不能となったものを除いて記載しております。
※3 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)を行う場合において、組織再編成行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件を勘案のうえ、株式分割、株式併合、合併、会社分割等に伴い当社の新株予約権1個の目的である株式の数を調整する場合に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、当社の新株予約権の行使価額(1株当たりの払込金額)を調整して得られる再編成後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記の行使期間の初日と組織再編成行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記の行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
次に準じて決定する。
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
ロ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記イ記載の資本金等増加限度額から、上記イに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による再編成対象会社の新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
各新株予約権の発行時に定める行使の条件に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
次(当社の新株予約権の取得事由及び条件)に準じて決定する。
イ.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
ロ.新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の発行時に定められた行使の条件を成就することができず、または行使の条件に抵触したため、新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編成対象会社の条件に準じて決定する。