訂正有価証券報告書-第35期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
(販売用不動産及び仕掛販売用不動産に係る控除対象外消費税等の会計処理の変更)
従来、販売用不動産及び仕掛販売用不動産に係る控除対象外消費税等については、発生した事業年度の費用として販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、2020年10月1日以後の居住用賃貸建物の取得等に係る控除対象外消費税等については流動資産に計上し、当該販売用不動産及び仕掛販売用不動産の販売及び引渡した事業年度の期間費用として計上する方法に変更いたしました。
2020年度税制改正において、居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度に係る改正により、2020年10月1日以後に取得する居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額については、当該建物が賃貸等に供されないことが明らかな場合を除き、その保有目的にかかわらず当該建物の譲渡が行われるまで仕入税額控除制度の適用を認めないこととされました(以下「税制改正」という)。
税制改正に伴い、居住用賃貸建物に係る課税仕入れは、当社の販売方針を勘案すれば将来的には大半が仕入税額控除の対象となることが見込まれます。このため仕入れをした事業年度に費用計上する場合と比べ、販売した事業年度まで繰延べをし、仕入税額控除の対象とならない部分を売上高に対応する期間費用とするほうが、適正な期間損益計算及び費用収益対応の観点からより合理的であると考え、会計方針を変更することといたしました。
当該変更は当期首から遡って適用しており、この結果、当事業年度の損益計算書において、販売費及び一般管理費が223百万円減少し、営業利益、経常利益、税引前当期純利益がそれぞれ223百万円増加しております。
前事業年度においては影響額が存在しないため遡及修正は行っておりません。
従来、販売用不動産及び仕掛販売用不動産に係る控除対象外消費税等については、発生した事業年度の費用として販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、2020年10月1日以後の居住用賃貸建物の取得等に係る控除対象外消費税等については流動資産に計上し、当該販売用不動産及び仕掛販売用不動産の販売及び引渡した事業年度の期間費用として計上する方法に変更いたしました。
2020年度税制改正において、居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度に係る改正により、2020年10月1日以後に取得する居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額については、当該建物が賃貸等に供されないことが明らかな場合を除き、その保有目的にかかわらず当該建物の譲渡が行われるまで仕入税額控除制度の適用を認めないこととされました(以下「税制改正」という)。
税制改正に伴い、居住用賃貸建物に係る課税仕入れは、当社の販売方針を勘案すれば将来的には大半が仕入税額控除の対象となることが見込まれます。このため仕入れをした事業年度に費用計上する場合と比べ、販売した事業年度まで繰延べをし、仕入税額控除の対象とならない部分を売上高に対応する期間費用とするほうが、適正な期間損益計算及び費用収益対応の観点からより合理的であると考え、会計方針を変更することといたしました。
当該変更は当期首から遡って適用しており、この結果、当事業年度の損益計算書において、販売費及び一般管理費が223百万円減少し、営業利益、経常利益、税引前当期純利益がそれぞれ223百万円増加しております。
前事業年度においては影響額が存在しないため遡及修正は行っておりません。