有価証券報告書-第66期(2024/04/01-2025/03/31)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、『人にやさしい生活環境、安心で安全な住み良い環境』を創出することを企業の基本理念とし、企業価値を最大化する経営体制を確立して、株主をはじめ多様なステークホルダーに対し、企業責任を果たしてまいりたいと考えております。健全、かつ、競争力のある経営を継続するために、コンプライアンスを経営の基本とし、社会とのつながりを自覚し事業活動を続けてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の企業統治体制は、経営の健全性、透明性、効率性の確保という視点から、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおり、現在、株主総会・取締役会・監査役会などの機能の充実を図っております。企業統治体制における各機関がもつ責務・役割等を強く意識し、同時に独立性を有する監査・監督を行うことにより、十分経営の健全性・透明性等を確保できるものとなっております。
(コーポレート・ガバナンス体制概念図)

※ 上記の図表は、提出日現在の状況を表示しております。
当社の経営機関制度は、会社法で規定されている株式会社の機関である取締役会と監査役会を基本とし、必要に応じて経営会議を開催することにより意思決定を行っております。また、執行役員制度による業務執行機能の強化を行い、迅速かつ柔軟な組織運営を図っております。
これらにより、経営の意思決定及び職務の執行監督機能と、執行役員の業務執行機能を監督する機能をもつ取締役会に対し、監査役3名のうち社外監査役を2名とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視が重要と考えており、社外取締役2名及び社外監査役2名による監督・監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
なお、当社は、2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役8名選任の件」及び「監査役3名選任の件」を提案しておりますが、当該議案が承認可決された場合は、取締役会が取締役8名(うち社外取締役2名)で構成され、監査役会は監査役4名(うち社外監査役3名)で構成される予定であります。
(取締役会)
取締役会は、代表取締役社長田中洋一を議長とし、専務取締役実淵栄治、専務取締役田中光太郎、常務取締役秋草威之、常務取締役野口知直、社外取締役鳥山亜弓、社外取締役五十里秀一朗の取締役7名(うち社外取締役2名)で構成され、経営の基本方針及び経営に関する重要事項の決定並びに取締役の職務の執行を監督する機関と位置付け、月1回及び必要に応じ開催し、十分議論の上的確かつ迅速に意思決定できる機関となっております。
また、当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、組織経営における責任体制の明確化の観点から、執行役員制度を2007年6月28日より採用しております。
執行役員制度の導入を通じて取締役数を限定することで、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる取締役会の効率的運営を確保し、取締役会の「経営の意思決定及び職務の執行監督機能」と執行役員の「業務執行機能」という各々の機能強化を図ることを目的としております。
なお、当社は、2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役8名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、取締役会は、代表取締役社長田中洋一を議長とし、専務取締役紺野拓史、専務取締役田中光太郎、専務取締役野口知直、常務取締役秋草威之、取締役野田英俊、社外取締役鳥山亜弓、社外取締役五十里秀一朗の取締役8名(うち社外取締役2名)で構成される予定であります。
(指名・報酬委員会)
指名・報酬委員会は、社外取締役五十里秀一朗を議長とし、社外取締役鳥山亜弓、社外監査役松尾典男、社外監査役若山巌太郎、代表取締役社長田中洋一、常務取締役野口知直の取締役4名(うち社外取締役2名)及び社外監査役2名で構成され、取締役会からの諮問に基づき、取締役の選任及び解任並びに取締役の報酬等について審議し、取締役会に対して助言・提言を行う機関となっております。
なお、当社は、2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役8名選任の件」及び「監査役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、指名・報酬委員会は、社外取締役五十里秀一朗を議長とし、社外取締役鳥山亜弓、社外監査役若山巌太郎、社外監査役小林俊之、社外監査役凪泉澄、代表取締役社長田中洋一、取締役野田英俊の取締役4名(うち社外取締役2名)及び社外監査役3名で構成される予定であります。
(監査役会)
当社は監査役会制度を採用しております。監査役会は、常勤監査役三宅康司、社外監査役松尾典男、社外監査役若山巌太郎の監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、監査の重要性及び透明性を重視し、強い監督機能をもたせるものとなっております。取締役会等の重要会議に出席するほか、月1回及び必要に応じ監査役会を開催し、監査に関する重要な事項を十分議論し、取締役の職務遂行を監査しております。
なお、当社は、2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査役会は、常勤監査役片貝正、社外監査役若山巌太郎、社外監査役小林俊之、社外監査役凪泉澄の監査役4名(うち社外取締役3名)で構成される予定であります。
(経営会議)
経営会議は、代表取締役社長田中洋一を議長とし、専務取締役実淵栄治、専務取締役田中光太郎、常務取締役秋草威之、常務取締役野口知直の常務取締役以上の5名をもって構成され、必要に応じて随時開催し、必要に応じ審議に関係ある者の出席を求め業務遂行上の重要事項の審議並びに報告を行っております。
なお、当社は、2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役8名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、経営会議は、代表取締役社長田中洋一を議長とし、専務取締役紺野拓史、専務取締役田中光太郎、専務取締役野口知直、常務取締役秋草威之の常務取締役以上の5名で構成される予定であります。
③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制システムの整備の状況)
当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制、当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制について、取締役会において基本方針を定めております。
これらの方針に基づき、業務を適正に実行すべきものとし、かつ、内部統制システムについての不断の見直しによってその改善を図っていくことで、より効率的で、適法・適正な業務執行体制を構築しております。
また、当社及び子会社は、コンプライアンスを経営の基本方針とするコンプライアンス規則を定めており、当該規則を忠実に実行することが内部統制システムの構築の基礎であり、その周知徹底を図ることが、会社全ての信頼性につながるものと考えております。
(リスク管理体制の整備の状況)
当社のリスク管理体制は、業務執行上の最高機関としての取締役会の実効性を重視しております。具体的には、取締役会は、月次決算に基づく会計計数をモニターするとともに、個別の業務遂行上の事項のうち重要なものについては、担当部門から取締役会に上程させ、決議を得て実施させるものとしております。また、法令遵守に係る事項につきましては、監査役のほか、法務、税務等の専門家に各事案における具体的指導・助言を仰ぎ、コンプライアンス・リスクの抑制に努める体制をとっております。
子会社のリスク管理体制においても、当社と同様の体制をとっており、さらに当社への報告を月1回行わせ、子会社に対し各種専門家とともに具体的指導・助言等を行っております。
(当社定款における定めの概要)
ア 取締役の員数
取締役の員数は、15名以内とする旨を定めております。
イ 取締役の選解任における決議の方法
株主総会における取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとすることを定めております。また、取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定めております。
ウ 自己の株式の取得
自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により、自己の株式を取得することができる旨を定めております。
エ 株主総会における特別決議の方法
株主総会における特別決議について、会社法第309条第2項に定める決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
オ 監査役及び会計監査人の責任免除
当社は、監査役、社外監査役及び会計監査人が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の監査役(監査役であった者を含む。)及び会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の賠償責任を法令の限度において免除することができ、また、同法第427条第1項の規定により、社外監査役及び会計監査人との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定めております。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額を限度とすることとしております。同定めにより、当社では、社外監査役及び会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときは、法令が規定する額を限度とする契約を締結しております。
カ 取締役の責任免除
当社は、取締役及び社外取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の賠償責任を法令の限度において免除することができ、また、同法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定めております。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額を限度とすることとしております。同定めにより、当社では、社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときは、法令が規定する額を限度とする契約を締結しております。
キ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(役員等賠償責任保険契約の内容の概要)
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、当該保険契約により被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、保険契約期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合の法律上の損害賠償金及び争訟費用等を填補することとしております。ただし、故意又は重過失に起因する損害賠償請求については填補されません。
当該保険契約の被保険者は、当社及び子会社の取締役、監査役、執行役員、管理職従業員であります。
当該保険契約の保険料は全額当社が負担しております。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については、次のとおりであります。
(注) 寺本大介は、2024年6月30日付で取締役を退任しておりますので、退任までの期間に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
取締役会における具体的な検討内容は、次のとおりであります。
・株主総会に関する事項
・経営管理に関する事項
会社規則等の一部改正、中期経営計画等
・人事に関する事項
譲渡制限付株式報酬支給、取締役及び監査役退任、取締役及び監査役候補者選任等
・株式に関する事項
譲渡制限付株式として自己株式処分の決定
・重要な財産の処分及び譲受に関する事項
不動産販売事業における土地購入等
・多額の借財に関する事項
⑤ 指名・報酬委員会の活動状況
当事業年度において当社は指名・報酬委員会を7回開催しており、個々の指名・報酬委員の出席状況については、次のとおりであります。
指名・報酬委員会における具体的な検討内容は、次のとおりであります。
・譲渡制限付株式報酬に関する事項
・役員報酬に関する事項
・役員人事に関する事項
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、『人にやさしい生活環境、安心で安全な住み良い環境』を創出することを企業の基本理念とし、企業価値を最大化する経営体制を確立して、株主をはじめ多様なステークホルダーに対し、企業責任を果たしてまいりたいと考えております。健全、かつ、競争力のある経営を継続するために、コンプライアンスを経営の基本とし、社会とのつながりを自覚し事業活動を続けてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の企業統治体制は、経営の健全性、透明性、効率性の確保という視点から、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおり、現在、株主総会・取締役会・監査役会などの機能の充実を図っております。企業統治体制における各機関がもつ責務・役割等を強く意識し、同時に独立性を有する監査・監督を行うことにより、十分経営の健全性・透明性等を確保できるものとなっております。
(コーポレート・ガバナンス体制概念図)

※ 上記の図表は、提出日現在の状況を表示しております。
当社の経営機関制度は、会社法で規定されている株式会社の機関である取締役会と監査役会を基本とし、必要に応じて経営会議を開催することにより意思決定を行っております。また、執行役員制度による業務執行機能の強化を行い、迅速かつ柔軟な組織運営を図っております。
これらにより、経営の意思決定及び職務の執行監督機能と、執行役員の業務執行機能を監督する機能をもつ取締役会に対し、監査役3名のうち社外監査役を2名とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視が重要と考えており、社外取締役2名及び社外監査役2名による監督・監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
なお、当社は、2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役8名選任の件」及び「監査役3名選任の件」を提案しておりますが、当該議案が承認可決された場合は、取締役会が取締役8名(うち社外取締役2名)で構成され、監査役会は監査役4名(うち社外監査役3名)で構成される予定であります。
(取締役会)
取締役会は、代表取締役社長田中洋一を議長とし、専務取締役実淵栄治、専務取締役田中光太郎、常務取締役秋草威之、常務取締役野口知直、社外取締役鳥山亜弓、社外取締役五十里秀一朗の取締役7名(うち社外取締役2名)で構成され、経営の基本方針及び経営に関する重要事項の決定並びに取締役の職務の執行を監督する機関と位置付け、月1回及び必要に応じ開催し、十分議論の上的確かつ迅速に意思決定できる機関となっております。
また、当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、組織経営における責任体制の明確化の観点から、執行役員制度を2007年6月28日より採用しております。
執行役員制度の導入を通じて取締役数を限定することで、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる取締役会の効率的運営を確保し、取締役会の「経営の意思決定及び職務の執行監督機能」と執行役員の「業務執行機能」という各々の機能強化を図ることを目的としております。
なお、当社は、2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役8名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、取締役会は、代表取締役社長田中洋一を議長とし、専務取締役紺野拓史、専務取締役田中光太郎、専務取締役野口知直、常務取締役秋草威之、取締役野田英俊、社外取締役鳥山亜弓、社外取締役五十里秀一朗の取締役8名(うち社外取締役2名)で構成される予定であります。
(指名・報酬委員会)
指名・報酬委員会は、社外取締役五十里秀一朗を議長とし、社外取締役鳥山亜弓、社外監査役松尾典男、社外監査役若山巌太郎、代表取締役社長田中洋一、常務取締役野口知直の取締役4名(うち社外取締役2名)及び社外監査役2名で構成され、取締役会からの諮問に基づき、取締役の選任及び解任並びに取締役の報酬等について審議し、取締役会に対して助言・提言を行う機関となっております。
なお、当社は、2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役8名選任の件」及び「監査役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、指名・報酬委員会は、社外取締役五十里秀一朗を議長とし、社外取締役鳥山亜弓、社外監査役若山巌太郎、社外監査役小林俊之、社外監査役凪泉澄、代表取締役社長田中洋一、取締役野田英俊の取締役4名(うち社外取締役2名)及び社外監査役3名で構成される予定であります。
(監査役会)
当社は監査役会制度を採用しております。監査役会は、常勤監査役三宅康司、社外監査役松尾典男、社外監査役若山巌太郎の監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、監査の重要性及び透明性を重視し、強い監督機能をもたせるものとなっております。取締役会等の重要会議に出席するほか、月1回及び必要に応じ監査役会を開催し、監査に関する重要な事項を十分議論し、取締役の職務遂行を監査しております。
なお、当社は、2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査役会は、常勤監査役片貝正、社外監査役若山巌太郎、社外監査役小林俊之、社外監査役凪泉澄の監査役4名(うち社外取締役3名)で構成される予定であります。
(経営会議)
経営会議は、代表取締役社長田中洋一を議長とし、専務取締役実淵栄治、専務取締役田中光太郎、常務取締役秋草威之、常務取締役野口知直の常務取締役以上の5名をもって構成され、必要に応じて随時開催し、必要に応じ審議に関係ある者の出席を求め業務遂行上の重要事項の審議並びに報告を行っております。
なお、当社は、2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役8名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、経営会議は、代表取締役社長田中洋一を議長とし、専務取締役紺野拓史、専務取締役田中光太郎、専務取締役野口知直、常務取締役秋草威之の常務取締役以上の5名で構成される予定であります。
③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制システムの整備の状況)
当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制、当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制について、取締役会において基本方針を定めております。
これらの方針に基づき、業務を適正に実行すべきものとし、かつ、内部統制システムについての不断の見直しによってその改善を図っていくことで、より効率的で、適法・適正な業務執行体制を構築しております。
また、当社及び子会社は、コンプライアンスを経営の基本方針とするコンプライアンス規則を定めており、当該規則を忠実に実行することが内部統制システムの構築の基礎であり、その周知徹底を図ることが、会社全ての信頼性につながるものと考えております。
(リスク管理体制の整備の状況)
当社のリスク管理体制は、業務執行上の最高機関としての取締役会の実効性を重視しております。具体的には、取締役会は、月次決算に基づく会計計数をモニターするとともに、個別の業務遂行上の事項のうち重要なものについては、担当部門から取締役会に上程させ、決議を得て実施させるものとしております。また、法令遵守に係る事項につきましては、監査役のほか、法務、税務等の専門家に各事案における具体的指導・助言を仰ぎ、コンプライアンス・リスクの抑制に努める体制をとっております。
子会社のリスク管理体制においても、当社と同様の体制をとっており、さらに当社への報告を月1回行わせ、子会社に対し各種専門家とともに具体的指導・助言等を行っております。
(当社定款における定めの概要)
ア 取締役の員数
取締役の員数は、15名以内とする旨を定めております。
イ 取締役の選解任における決議の方法
株主総会における取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとすることを定めております。また、取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定めております。
ウ 自己の株式の取得
自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により、自己の株式を取得することができる旨を定めております。
エ 株主総会における特別決議の方法
株主総会における特別決議について、会社法第309条第2項に定める決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
オ 監査役及び会計監査人の責任免除
当社は、監査役、社外監査役及び会計監査人が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の監査役(監査役であった者を含む。)及び会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の賠償責任を法令の限度において免除することができ、また、同法第427条第1項の規定により、社外監査役及び会計監査人との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定めております。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額を限度とすることとしております。同定めにより、当社では、社外監査役及び会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときは、法令が規定する額を限度とする契約を締結しております。
カ 取締役の責任免除
当社は、取締役及び社外取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の賠償責任を法令の限度において免除することができ、また、同法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定めております。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額を限度とすることとしております。同定めにより、当社では、社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときは、法令が規定する額を限度とする契約を締結しております。
キ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(役員等賠償責任保険契約の内容の概要)
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、当該保険契約により被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、保険契約期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合の法律上の損害賠償金及び争訟費用等を填補することとしております。ただし、故意又は重過失に起因する損害賠償請求については填補されません。
当該保険契約の被保険者は、当社及び子会社の取締役、監査役、執行役員、管理職従業員であります。
当該保険契約の保険料は全額当社が負担しております。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については、次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 田 中 洋 一 | 16回 | 15回 |
| 実 淵 栄 治 | 16回 | 16回 |
| 田中 光太郎 | 16回 | 16回 |
| 秋 草 威 之 | 16回 | 16回 |
| 野 口 知 直 | 16回 | 16回 |
| 寺 本 大 介 | 5回 | 3回 |
| 鳥 山 亜 弓 | 16回 | 16回 |
| 五十里 秀一朗 | 16回 | 16回 |
(注) 寺本大介は、2024年6月30日付で取締役を退任しておりますので、退任までの期間に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
取締役会における具体的な検討内容は、次のとおりであります。
・株主総会に関する事項
・経営管理に関する事項
会社規則等の一部改正、中期経営計画等
・人事に関する事項
譲渡制限付株式報酬支給、取締役及び監査役退任、取締役及び監査役候補者選任等
・株式に関する事項
譲渡制限付株式として自己株式処分の決定
・重要な財産の処分及び譲受に関する事項
不動産販売事業における土地購入等
・多額の借財に関する事項
⑤ 指名・報酬委員会の活動状況
当事業年度において当社は指名・報酬委員会を7回開催しており、個々の指名・報酬委員の出席状況については、次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 五十里秀一朗 | 7回 | 7回 |
| 鳥 山 亜 弓 | 7回 | 7回 |
| 松 尾 典 男 | 7回 | 7回 |
| 若山 巌太郎 | 7回 | 7回 |
| 田 中 洋 一 | 7回 | 7回 |
| 野 口 知 直 | 7回 | 7回 |
指名・報酬委員会における具体的な検討内容は、次のとおりであります。
・譲渡制限付株式報酬に関する事項
・役員報酬に関する事項
・役員人事に関する事項