有価証券報告書-第20期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

【提出】
2015/03/27 16:38
【資料】
PDFをみる
【項目】
95項目

所有者別状況

(6)【所有者別状況】
平成26年12月31日現在

区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満株式の状況(株)
政府及び地方公共団体金融機関金融商品取引業者その他の法人外国法人等個人その他
個人以外個人
株主数(人)-1114321,1721,193-
所有株式数(単元)-1661,62640,026362970,888113,077300
所有株式数の割合(%)-0.141.4435.400.320.0162.69100-

(注)自己株式66株は、「単元未満株式の状況」に66株を含めて記載しております。

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式40,000,000
40,000,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類事業年度末現在発行数(株)
(平成26年12月31日)
提出日現在発行数(株)
(平成27年3月27日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式11,308,00011,308,000東京証券取引所
JASDAQ
(スタンダード)
単元株式数
100株
11,308,00011,308,000--

発行済株式総数、資本金等の推移

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式総数増減数(株)発行済株式総数残高(株)資本金増減額
(百万円)
資本金残高
(百万円)
資本準備金増減額(百万円)資本準備金残高(百万円)
平成25年1月1日
(注)
11,296,69211,308,000-269-190

(注)株式分割(1:1,000)によるものであります。

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
平成26年12月31日現在

区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)---
完全議決権株式(その他)普通株式11,307,700113,077-
単元未満株式普通株式300--
発行済株式総数11,308,000--
総株主の議決権-113,077-

ストックオプション制度の内容

(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を付与する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成27年3月27日定時株主総会決議)
会社法に基づき、当社取締役、監査役及び従業員並びに当社子会社の取締役に対し、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを、平成27年3月27日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
決議年月日平成27年3月27日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 4、監査役 1、従業員並びに当社子会社の取締役 (人数は未定)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数 100株
株式の数(株)400,000株を上限とする。 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)金銭の払込みを要しないものとする。
新株予約権の行使期間新株予約権の割当日の翌日から2年を経過した日より平成37年3月26日までとする。ただし、行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、又は従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
②新株予約権の相続はこれを認めない。
③その他権利行使の条件は、平成27年3月27日開催の当社第20回定時株主総会決議及びその後開催する取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
代用払込に関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2

(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
2.組織再編に際して定める契約書又は計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社