有価証券報告書-第36期(2025/02/01-2026/01/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会監査は、社外取締役である監査等委員3名が行っております。監査等委員会監査は、監査等委員会が定めた監査方針及び監査計画に基づき、当社グループの内部統制システムを通じて業務及び財産の状況を監査しております。また、選定された監査等委員が、会計監査人と年4回以上面談を行うほか、毎月1回以上開催する監査等委員会に内部監査担当及び監査等委員会の補助者を出席させ、監査結果の確認、情報交換並びに意見交換を行うとともに、必要に応じて監査及び調査の指示を行っております。
なお、監査等委員である取締役 井手森生氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関し相当程度の知見を有しております。
当事業年度において、当社は監査等委員会を15回開催し、各監査等委員の出席状況は以下のとおりであります。
監査等委員会における具体的な検討内容として、監査方針及び監査計画、内部統制システムの整備状況と運用状況、会計監査人の評価及び再任の決定、監査報告の作成等の審議、監査等委員会補助者からの活動報告等について検討を行いました。
監査等委員会では、代表取締役を始め各取締役、子会社の代表取締役及び監査役との面談を実施し、経営に係る課題や見通し、各部署の業務執行状況並びに課題等についてヒアリングを行っております。
また、当社は常勤監査等委員を選定しておりませんが、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ①企業統治の体制の概要 b.当該体制を採用する理由」及び「(2)役員の状況 ③社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおり、監査等委員会補助者や内部監査部門との連携を密にし、意思の疎通・情報共有を図っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、業務執行から独立した立場で当社グループの業務遂行状況を監査し、コンプライアンスの周知徹底とリスク管理体制の強化を図っております。
内部監査担当者は毎期制定される「財務報告に係る内部統制実施基準」、内部統制基本方針を含む会社の経営方針、制度、諸規程及び関係法令等に基づき内部監査計画を作成し、内部監査を実施いたします。内部監査実施後、作成した監査報告書は社長の承認を受け、被監査部門の責任者へ監査結果が通知されます。監査報告書に助言・勧告等がある場合、通知を受けた被監査部門の責任者は、改善状況を記載した回答書を提出し、内部監査担当者は、その改善実施状況を確認の上、社長に報告いたします。
また、内部監査担当者は、監査等委員会及び会計監査人と連携を図り、情報収集、意見の交換を行い、監査結果及び改善状況を監査等委員会において報告を行うとともに、監査等委員会の指示に基づく監査を実施いたします。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
2009年1月期以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 窪田 真
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、公認会計士試験全科目合格者3名、その他8名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会では会計監査人の選定に際し、体制、実績のほか、会計監査に係る取り組み状況、情報交換等を通じた専門性・独立性の有無確認等により、当社会計監査人としての適格性・妥当性を評価し決定しております。
監査等委員会は会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会へ提出いたします。
また、監査等委員会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、監査法人による会計監査が適正に行われているかどうかを確認し、評価を行っております。また、監査等委員会は監査法人の再任に関する決議をしておりますが、監査法人から監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制・監査に関する品質管理基準の報告を受け、双方向のコミュニケーションを通じて、評価いたしております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬等の額の決定は、監査等委員会において、その監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を検討し、適切と判断して同意できる水準であることを基本方針としております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、有限責任監査法人トーマツの報酬等について、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを検討した結果、報酬等の額は妥当と判断し、会社法第399条第1項に基づき同意しました。
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会監査は、社外取締役である監査等委員3名が行っております。監査等委員会監査は、監査等委員会が定めた監査方針及び監査計画に基づき、当社グループの内部統制システムを通じて業務及び財産の状況を監査しております。また、選定された監査等委員が、会計監査人と年4回以上面談を行うほか、毎月1回以上開催する監査等委員会に内部監査担当及び監査等委員会の補助者を出席させ、監査結果の確認、情報交換並びに意見交換を行うとともに、必要に応じて監査及び調査の指示を行っております。
なお、監査等委員である取締役 井手森生氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関し相当程度の知見を有しております。
当事業年度において、当社は監査等委員会を15回開催し、各監査等委員の出席状況は以下のとおりであります。
| 氏名 | 出席回数/開催回数 | 備考 |
| 井手 森生 | 15/15回 | 出席率 100% |
| 柳澤 賢二 | 15/15回 | 出席率 100% |
| 森川 康朗 | 15/15回 | 出席率 100% |
監査等委員会における具体的な検討内容として、監査方針及び監査計画、内部統制システムの整備状況と運用状況、会計監査人の評価及び再任の決定、監査報告の作成等の審議、監査等委員会補助者からの活動報告等について検討を行いました。
監査等委員会では、代表取締役を始め各取締役、子会社の代表取締役及び監査役との面談を実施し、経営に係る課題や見通し、各部署の業務執行状況並びに課題等についてヒアリングを行っております。
また、当社は常勤監査等委員を選定しておりませんが、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ①企業統治の体制の概要 b.当該体制を採用する理由」及び「(2)役員の状況 ③社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおり、監査等委員会補助者や内部監査部門との連携を密にし、意思の疎通・情報共有を図っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、業務執行から独立した立場で当社グループの業務遂行状況を監査し、コンプライアンスの周知徹底とリスク管理体制の強化を図っております。
内部監査担当者は毎期制定される「財務報告に係る内部統制実施基準」、内部統制基本方針を含む会社の経営方針、制度、諸規程及び関係法令等に基づき内部監査計画を作成し、内部監査を実施いたします。内部監査実施後、作成した監査報告書は社長の承認を受け、被監査部門の責任者へ監査結果が通知されます。監査報告書に助言・勧告等がある場合、通知を受けた被監査部門の責任者は、改善状況を記載した回答書を提出し、内部監査担当者は、その改善実施状況を確認の上、社長に報告いたします。
また、内部監査担当者は、監査等委員会及び会計監査人と連携を図り、情報収集、意見の交換を行い、監査結果及び改善状況を監査等委員会において報告を行うとともに、監査等委員会の指示に基づく監査を実施いたします。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
2009年1月期以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 窪田 真
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、公認会計士試験全科目合格者3名、その他8名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会では会計監査人の選定に際し、体制、実績のほか、会計監査に係る取り組み状況、情報交換等を通じた専門性・独立性の有無確認等により、当社会計監査人としての適格性・妥当性を評価し決定しております。
監査等委員会は会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会へ提出いたします。
また、監査等委員会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、監査法人による会計監査が適正に行われているかどうかを確認し、評価を行っております。また、監査等委員会は監査法人の再任に関する決議をしておりますが、監査法人から監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制・監査に関する品質管理基準の報告を受け、双方向のコミュニケーションを通じて、評価いたしております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 23,000 | - | 23,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 23,000 | - | 23,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬等の額の決定は、監査等委員会において、その監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を検討し、適切と判断して同意できる水準であることを基本方針としております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、有限責任監査法人トーマツの報酬等について、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを検討した結果、報酬等の額は妥当と判断し、会社法第399条第1項に基づき同意しました。