四半期報告書-第25期第1四半期(平成26年2月1日-平成26年4月30日)
(追加情報)
(法定実効税率の変更)
平成26年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が公布され、平成26年4月1日以後開始する連結会計年度より復興特別法人税が課されないこととなりました。
これに伴い、平成27年2月1日から平成28年1月31日までに解消が見込まれる一時差異等に係わる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は37.75%から35.38%に変更されます。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)に与える影響額は軽微であります。
(法定実効税率の変更)
平成26年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が公布され、平成26年4月1日以後開始する連結会計年度より復興特別法人税が課されないこととなりました。
これに伴い、平成27年2月1日から平成28年1月31日までに解消が見込まれる一時差異等に係わる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は37.75%から35.38%に変更されます。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)に与える影響額は軽微であります。