有価証券報告書-第31期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2020年11月10日に「指名・報酬諮問委員会」を設置しました。監査等委員でない取締役の報酬は、透明性と客観性を高めるために、指名・報酬諮問委員会にて審議し、その決定を取締役会に委ねております。監査等委員である取締役の報酬金額の決定については、監査等委員である取締役の協議により行っております。なお、指名・報酬諮問委員会は、委員の過半数を社外取締役で構成し、代表取締役が作成する配分案を適正に審議しております。取締役報酬等の方針につきましては、2021年1月12日付で指名・報酬諮問委員会にて了承を得ております。取締役報酬等の方針は、以下のとおりであります。
(監査等委員でない取締役)
a.監査等委員である取締役を除く取締役の報酬等は、その年額(総額)を株主総会に付議して承認を得る。
b.取締役社長は、別に定めた「役員報酬等の運用基準」に基づき、経営計画及び各取締役の業績評価、選任理由を勘案し、次期に係る報酬等の配分案を策定する。
c.取締役社長は、指名・報酬諮問委員会及び監査等委員会に各取締役の報酬等の配分案を提示して意見交換を行い、これを参考とする。
d.取締役会は、株主総会での選任決議後、各取締役の報酬等を決定する。
e.業務執行取締役の報酬等は、固定報酬及び業績連動報酬とし、非業務執行取締役の報酬等は固定報酬とする。
f.取締役会は、中長期的なインセンティブ報酬等が必要と判断した場合、中期経営計画の内容を勘案したうえ、適切なリスクテイクを支援するとともに株主利益の向上に資することを目的として制度設計を行う。
(監査等委員である取締役)
a.監査等委員である取締役の報酬等は、その年額(総額)を株主総会に付議して承認を得る。
b.監査等委員である取締役の報酬等の配分は、「役員報酬等の運用基準」に基づき、監査等委員の協議により決定し、取締役会に報告する。
c.監査等委員である取締役の報酬等は、固定報酬とする。
また、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等の額及び監査等委員である取締役の報酬等の額は、2015年4月23日開催の第25期定時株主総会において、それぞれ年額200,000千円以内及び年額30,000千円以内と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2020年11月10日に「指名・報酬諮問委員会」を設置しました。監査等委員でない取締役の報酬は、透明性と客観性を高めるために、指名・報酬諮問委員会にて審議し、その決定を取締役会に委ねております。監査等委員である取締役の報酬金額の決定については、監査等委員である取締役の協議により行っております。なお、指名・報酬諮問委員会は、委員の過半数を社外取締役で構成し、代表取締役が作成する配分案を適正に審議しております。取締役報酬等の方針につきましては、2021年1月12日付で指名・報酬諮問委員会にて了承を得ております。取締役報酬等の方針は、以下のとおりであります。
(監査等委員でない取締役)
a.監査等委員である取締役を除く取締役の報酬等は、その年額(総額)を株主総会に付議して承認を得る。
b.取締役社長は、別に定めた「役員報酬等の運用基準」に基づき、経営計画及び各取締役の業績評価、選任理由を勘案し、次期に係る報酬等の配分案を策定する。
c.取締役社長は、指名・報酬諮問委員会及び監査等委員会に各取締役の報酬等の配分案を提示して意見交換を行い、これを参考とする。
d.取締役会は、株主総会での選任決議後、各取締役の報酬等を決定する。
e.業務執行取締役の報酬等は、固定報酬及び業績連動報酬とし、非業務執行取締役の報酬等は固定報酬とする。
f.取締役会は、中長期的なインセンティブ報酬等が必要と判断した場合、中期経営計画の内容を勘案したうえ、適切なリスクテイクを支援するとともに株主利益の向上に資することを目的として制度設計を行う。
(監査等委員である取締役)
a.監査等委員である取締役の報酬等は、その年額(総額)を株主総会に付議して承認を得る。
b.監査等委員である取締役の報酬等の配分は、「役員報酬等の運用基準」に基づき、監査等委員の協議により決定し、取締役会に報告する。
c.監査等委員である取締役の報酬等は、固定報酬とする。
また、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等の額及び監査等委員である取締役の報酬等の額は、2015年4月23日開催の第25期定時株主総会において、それぞれ年額200,000千円以内及び年額30,000千円以内と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区 分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 監査等委員でない取締役 (社外取締役を除く) | 104,230 | 104,230 | - | - | - | 5 |
| 監査等委員である取締役 (社外取締役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 9,000 | 9,000 | - | - | - | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。