有価証券報告書-第35期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)

【提出】
2022/01/26 15:16
【資料】
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【項目】
128項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
当社の監査等委員会は3名の監査等委員である取締役で構成し、取締役の職務の執行に対し、独立的な立場から適切に意見を述べることができ、監査等委員である取締役としてふさわしい人格、見識及び倫理観を有している者を選任しております。なお、常勤監査等委員である取締役浅野彰博氏は、長年にわたる金融業界での勤務及び上場会社の監査役の実績から豊富な経験・見識を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度においては、監査等委員会を12回開催しており、個々の監査等委員である取締役の出席状況は、次のとおりとなっております。
氏 名開催回数出席回数
浅野 彰博12回12回
岩﨑 剛幸12回12回
福山 靖子12回10回

監査等委員会における主な検討事項は、監査の方針、監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、取締役の職務執行の適法性、事業報告及び附属明細書の適法性、会計監査人の監査方法及び監査結果の相当性等であります。
また、常勤監査等委員である取締役の活動として、社内の重要な会議に出席することなどにより、子会社を含む社内の情報の収集を行うほか、内部統制システムの構築及び運用状況について適時監視しております。なお、定例の監査等委員会において、相互に職務の状況について報告を行うことにより、情報の共有・監査業務の認識の共有を行っております。
監査等委員である取締役及び会計監査人は、各々の監査計画や監査状況に関して定期的に、または必要の都度、相互の情報交換・意見交換を行うなどの連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役社長の直属する部署である経営企画室が、関係会社を含め監査を実施しております。健全な内部統制を維持するために、経営活動のモニタリングやリスクマネジメントを行い、ガバナンス強化を実施しております。監査の結果については、随時監査等委員である取締役へ報告するほか、会計監査人へも報告することにより情報の共有を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
17年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:宮崎 哲、下川 高史
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は公認会計士4名、その他7名であります。
なお、監査年数は7年を経過していないため、記載を省略しております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定方針は、会計監査人としての品質管理体制、独立性及び専門性の有無、当社が展開する事業分野への理解度、当社グループ全体の監査実施の有効性及び効率性の観点等を総合的に勘案し、検討して選定を行います。
選定理由について、当監査法人は、会計監査人に求められる専門性、独立性及び内部管理体制、更に当社グループの活動を一元的に監査する体制を有していると判断しております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任します。また、監査等委員会は、会計監査人としての適格性、独立性や信頼性などにおいて問題があると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
f.監査等委員である取締役及び監査等委員会による監査法人の評価
会計監査人の品質管理体制、監査チーム、監査報酬、関係者とのコミュニケーション等の状況について、執行部門からの意見聴取や監査法人とのミーティング等により検証し、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に監査等委員会で策定された会計監査人の評価基準を踏まえて総合的に評価しており、当監査法人は、会計監査人としての適格性、独立性や信頼性などにおいて問題ないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社12,500-13,500-
連結子会社----
12,500-13,500-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数・監査業務等の内容を総合的に勘案した上、監査等委員会の同意を得て決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査計画と実績の比較、監査時間および報酬額の推移を確認した上、当事業年度の監査予定時間および報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。