有価証券報告書-第44期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
3 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
a その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
② たな卸資産
通常の販売目的で保有するたな卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切り下げ方法)によっております。
a 商品
主として総平均法による原価法
b 貯蔵品
最終仕入原価法
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① リース資産以外の有形固定資産
定率法によっております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
主な耐用年数は次のとおりであります。
また、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、3年間均等償却によっております。
② リース資産以外の無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
③ 長期前払費用
均等償却によっております。
(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の当連結会計年度の負担額を計上しております。
③ ポイント引当金
顧客に付与したポイントの将来の利用に備えるため、当連結会計年度末において将来利用されると見込まれる額を計上しております。
④ 環境対策引当金
一部の連結子会社について、PCB(ポリ塩化ビフェニル)の処分等に係る支出に備えるため、今後発生すると見込まれる額を計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(5) 重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算の基準
在外子会社の資産及び負債は当該子会社の決算日の直物為替相場、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部の為替換算調整勘定として表示しております。
(6) 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、特例処理によっております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
・ヘッジ手段……金利スワップ
・ヘッジ対象……長期借入金
③ ヘッジ方針
・金利の相場変動に伴うリスクの軽減を目的にデリバティブ取引を行っております。
・原則として実需に基づくものを対象としてデリバティブ取引を行っており、投機目的のデリバティブ取引は
行っておりません。
④ ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動を半期ごとに比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。
なお、ヘッジ手段の想定元本とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、かつヘッジ開始時及びその後も継続して、キャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定することができるものについては、ヘッジの有効性の判定は省略しております。
(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資であります。
(8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
① 消費税及び地方消費税の会計処理
税抜き方式によっております。
② 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
③ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
a その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
② たな卸資産
通常の販売目的で保有するたな卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切り下げ方法)によっております。
a 商品
主として総平均法による原価法
b 貯蔵品
最終仕入原価法
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① リース資産以外の有形固定資産
定率法によっております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
主な耐用年数は次のとおりであります。
| 建物及び構築物 | 2年~50年 |
| 機械装置及び運搬具 | 2年~17年 |
| その他(工具器具備品) | 2年~20年 |
また、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、3年間均等償却によっております。
② リース資産以外の無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
③ 長期前払費用
均等償却によっております。
(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の当連結会計年度の負担額を計上しております。
③ ポイント引当金
顧客に付与したポイントの将来の利用に備えるため、当連結会計年度末において将来利用されると見込まれる額を計上しております。
④ 環境対策引当金
一部の連結子会社について、PCB(ポリ塩化ビフェニル)の処分等に係る支出に備えるため、今後発生すると見込まれる額を計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(5) 重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算の基準
在外子会社の資産及び負債は当該子会社の決算日の直物為替相場、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部の為替換算調整勘定として表示しております。
(6) 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、特例処理によっております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
・ヘッジ手段……金利スワップ
・ヘッジ対象……長期借入金
③ ヘッジ方針
・金利の相場変動に伴うリスクの軽減を目的にデリバティブ取引を行っております。
・原則として実需に基づくものを対象としてデリバティブ取引を行っており、投機目的のデリバティブ取引は
行っておりません。
④ ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動を半期ごとに比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。
なお、ヘッジ手段の想定元本とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、かつヘッジ開始時及びその後も継続して、キャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定することができるものについては、ヘッジの有効性の判定は省略しております。
(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資であります。
(8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
① 消費税及び地方消費税の会計処理
税抜き方式によっております。
② 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
③ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。