有価証券報告書-第48期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

【提出】
2020/05/29 13:27
【資料】
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【項目】
142項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役会制度を採用しており、有価証券報告書提出日現在、監査役4名のすべてが客観的・第三者的立場での監査を行う観点から社外監査役であります。監査役会は常勤監査役1名及び専門分野の知識・経験を活かし広い視野に立って助言・提言できる社外監査役3名で構成されております。監査役会は定期的に開催し、監査役間での情報・意見交換を行うとともに、各監査役は監査役会が定めた監査方針、業務分担に従い、取締役会のほか重要会議への出席や重要書類などの閲覧などを通じて、取締役の職務遂行について監査・監督を実施しております。
なお、監査役武田英彦は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役小栗悟、三好勝は税理士の資格を有し、税務に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、事業部門の1名が兼任で担当し、各部門の監査を年間の監査計画に基づいて実施し、法令順守、内部統制の実効性などを監査しております。監査結果については取締役会に対し報告を行っております。また、監査役及び会計監査人との相互連携を探るため、適宜情報交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 鈴木 博貴
指定有限責任社員 業務執行社員 大橋 正明
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他8名であります。
d.監査法人の選定方針とその理由
当社監査役会の選任等の手続きに則り、同監査法人の品質管理体制、独立性、専門性並びに監査報酬等を総合的に勘案して選定しております。
監査役会は、会計監査人(監査法人)の職務に支障がある場合など、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役会は、会計監査人の評価基準を定め評価を行っております。
また、会計監査人と定期的な意見交換や確認事項の聴取、監査実施状況の報告等を通じて、会計監査人の品質管理体制、監査チームの独立性、専門性の有無、監査の有効性と効率性について確認を行っております。
その評価及び確認の結果、当社会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は問題がないものと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)iからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に関する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社26,400-27,000-
連結子会社----
26,400-27,000-

b.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
監査報酬は、当社の規模、特性及び監査日数等を勘案し、監査公認会計士等と協議のうえ、監査役会の同意を得て決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査役会において会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った結果、妥当であると判断し同意したものであります。
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