四半期報告書-第48期第3四半期(令和1年9月1日-令和1年11月30日)
(重要な後発事象)
(借入条件の変更)
(1)借入条件の変更の旨及び目的
当社は資金繰りの安定化を図るため、当社が2016年1月13日付けで締結した株式会社三井住友銀行をエージェントとする「シンジケートローン契約」(以下、「シンジケートローン契約」)に関して、2019年12月30日付けで変更合意書を締結いたしました。また、借入先2社との金銭消費貸借契約及び当座貸越契約に関して、2019年12月19日付で変更確認書を締結いたしました。
(2)借入先の名称
株式会社三井住友銀行、他2社
(3)条件変更の内容
シンジケートローン契約については、借入条件変更前の返済期限2020年12月末日を2023年12月末日に変更し、2021年1月から月額返済額を増額いたします。
金銭消費貸借契約については、返済期限を2024年2月に変更し、2020年1月から月額返済額を減額し、金利を引き下げております。
当座貸越契約については、返済期限を2024年1月に変更し、2020年1月から金利を引き下げております。
(4)実施時期
変更合意書締結日2019年12月30日であり、変更確認書締結日は2019年12月19日であります。
(5)条件変更による影響
(3)の借入条件の条件変更により、借入金返済額、利息支払額が減少する予定であります。
(6)その他重要な特約等
①財務制限条項
下記条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
・損益計算書の営業損益を2期連続で損失としない。
②担保預金(普通預金)
当該借入条件の変更に伴い、同行の承諾を受け、担保預金残高の一部に関しては担保解除、残額については当該借入金の返済に充当しております。
(借入条件の変更)
(1)借入条件の変更の旨及び目的
当社は資金繰りの安定化を図るため、当社が2016年1月13日付けで締結した株式会社三井住友銀行をエージェントとする「シンジケートローン契約」(以下、「シンジケートローン契約」)に関して、2019年12月30日付けで変更合意書を締結いたしました。また、借入先2社との金銭消費貸借契約及び当座貸越契約に関して、2019年12月19日付で変更確認書を締結いたしました。
(2)借入先の名称
株式会社三井住友銀行、他2社
(3)条件変更の内容
シンジケートローン契約については、借入条件変更前の返済期限2020年12月末日を2023年12月末日に変更し、2021年1月から月額返済額を増額いたします。
金銭消費貸借契約については、返済期限を2024年2月に変更し、2020年1月から月額返済額を減額し、金利を引き下げております。
当座貸越契約については、返済期限を2024年1月に変更し、2020年1月から金利を引き下げております。
(4)実施時期
変更合意書締結日2019年12月30日であり、変更確認書締結日は2019年12月19日であります。
(5)条件変更による影響
(3)の借入条件の条件変更により、借入金返済額、利息支払額が減少する予定であります。
(6)その他重要な特約等
①財務制限条項
下記条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
・損益計算書の営業損益を2期連続で損失としない。
②担保預金(普通預金)
当該借入条件の変更に伴い、同行の承諾を受け、担保預金残高の一部に関しては担保解除、残額については当該借入金の返済に充当しております。