「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立したことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成28年4月1日以降に解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前連結会計年度の32.1%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年4月1日から平成30年3月31日までのものは30.7%、平成30年4月1日以降のものについては30.4%にそれぞれ変更されております。
その結果、流動資産の繰延税金資産が123百万円、固定資産の繰延税金資産が118百万円、固定負債のうち繰延税金負債が309百万円、再評価に係る繰延税金負債が2,821百万円それぞれ減少しております。また、その他の包括利益累計額のうちその他有価証券評価差額金が393百万円、土地再評価差額金が2,821百万円、退職給付に係る調整累計額が107百万円それぞれ増加し、法人税等の法人税等調整額(借方)が432百万円それぞれ増加しております。
また、上記法律の成立に伴い、連結子会社及び関連会社の決算日が連結会計年度における決算日(平成28年3月31日)と異なる会社については、平成29年度より法人税率等が変更されるとともに、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成29年度以降において解消が見込まれる一時差異等の解消時期に応じて変更されます。
2019/06/19 9:12