有価証券報告書-第150期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
※6 事業用土地の再評価
連結子会社である相鉄企業㈱及び㈱相鉄アーバンクリエイツは、「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、再評価差額からこれを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
相鉄企業㈱
(1)再評価を行った年月日 2002年3月31日
(2)同法律第3条第3項に定める再評価の方法
「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税法(平成3年法律第69号)第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整(奥行価格補正等)を行って算定いたしました。
㈱相鉄アーバンクリエイツ
(1)再評価を行った年月日 2000年3月31日及び2001年2月28日
(2)同法律第3条第3項に定める再評価の方法
「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税法(平成3年法律第69号)第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額及び同施行令第2条第3号に定める地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号の土地課税台帳又は同条第11号の土地補充課税台帳に登録されている価格に合理的な調整を行って算定いたしました。
連結子会社である相鉄企業㈱及び㈱相鉄アーバンクリエイツは、「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、再評価差額からこれを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
相鉄企業㈱
(1)再評価を行った年月日 2002年3月31日
(2)同法律第3条第3項に定める再評価の方法
「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税法(平成3年法律第69号)第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整(奥行価格補正等)を行って算定いたしました。
| 前連結会計年度 (2017年3月31日) | 当連結会計年度 (2018年3月31日) | |||
| 再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額 | 44 | 百万円 | 25 | 百万円 |
| 上記差額のうち賃貸等不動産に係るもの | 21 | 3 | ||
㈱相鉄アーバンクリエイツ
(1)再評価を行った年月日 2000年3月31日及び2001年2月28日
(2)同法律第3条第3項に定める再評価の方法
「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税法(平成3年法律第69号)第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額及び同施行令第2条第3号に定める地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号の土地課税台帳又は同条第11号の土地補充課税台帳に登録されている価格に合理的な調整を行って算定いたしました。