有価証券報告書-第155期(2022/04/01-2023/03/31)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)株主の有する単元未満株式の数と併せて単元未満株式となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定時株主総会 | 6月中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準日 | 3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り・買増し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 本店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取次所 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買取・買増手数料 | 無料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 https://www.sotetsu.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主に対する特典 | (株主優待乗車証) 3月31日及び9月30日現在で当社株式100株以上を所有する株主に対し、その所有株式数に応じてつぎのとおり株主優待乗車証を発行いたします。
(※)当該基準日を含む直近7回のすべての基準日(3月31日、9月30日)において、継続して規定株数以上を保有し、株主番号が継続して同一である株主に対し、その7回の基準日に所有していた最小株式数に応じて追加発行します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主に対する特典 | (株主ご優待券) 3月31日及び9月30日現在で当社株式200株以上を所有する株主に対し、つぎのとおり株主ご優待券を発行いたします。
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(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)株主の有する単元未満株式の数と併せて単元未満株式となる数の株式を売り渡すことを請求する権利