有価証券報告書-第155期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
(ア)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法及び内容の概要
当社は、2021年2月25日開催の取締役会において、これまで指名・報酬諮問委員会で審議されてきた内容に基づき、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を決議いたしました。その概要は以下のとおりであります。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、職責と当社の事業規模及び業績等を総合的に勘案した適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役(社外取締役を除く)の報酬は、役位と経験に基づく資格に応じた固定報酬としての基本報酬及び業績連動報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、業績連動しないものといたします。業績連動報酬等については、当社グループは、中核事業として鉄道事業を有する公共性の高い業種であることから、長期にわたる健全経営を重視し、その支給割合等の方針を定めるものとしております。また、これらの具体的な内容を内規(以下、「取締役報酬内規」という。)として定めております。
(イ)当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社は、取締役の個人別の報酬等について、公平な見地から意見を聴取し、取締役会の機能の独立性・客観性を強化することを目的として、取締役5名(うち社外取締役3名)を委員とし、うち1名の社外取締役を委員長とする指名・報酬諮問委員会を設置しております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、この指名・報酬諮問委員会が取締役報酬内規に基づき決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的に指名・報酬諮問委員会の審議結果を尊重し、その審議結果が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役の報酬等額は、2015年6月26日開催の第147期定時株主総会において、年額300百万円以内(うち社外取締役分20百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名(うち社外取締役は2名)であります。なお、社外取締役分の報酬等額については、2019年6月27日開催の第151期定時株主総会決議により、年額40百万円以内に改定されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち社外取締役は2名)であります。
当社監査役の報酬等額は、2015年6月26日開催の第147期定時株主総会において、年額100百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は5名であります。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、取締役報酬内規に基づき、指名・報酬諮問委員会の審議を経て、その配分を代表取締役会長 林 英一に一任することを取締役会で決議しております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び会社の業績をふまえた業績連動報酬の額の決定であり、これらの権限を一任した理由は、当社の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役会長が最も適しているとの判断によるものであります。なお、当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会の審議結果を取締役会において確認しております。
④ 取締役及び監査役の報酬等の総額等
(注)1.報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記報酬等は、当事業年度内に支給したものでありますが、新型コロナウイルス感染症による業績悪化に鑑み、役員報酬の一部を自主返上しております。
3. 業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(以下、「KPI」という。)を反映し、原則として直近に公表された中期経営計画の連結営業利益及び連結当期純利益の達成率並びに普通配当額の増減率に応じて算出された額を月例の業績連動報酬等として支給しております。このKPI及び業績連動報酬等の算出方法は、取締役報酬内規に定めており、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬諮問委員会の審議結果をふまえた見直しを行うものといたします。
(参考)KPIの推移は、「第1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移 (1)連結経営
指標等」に記載のとおりであります。
4.監査役の報酬は、基本報酬のみとし、株主総会の決議の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
(ア)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法及び内容の概要
当社は、2021年2月25日開催の取締役会において、これまで指名・報酬諮問委員会で審議されてきた内容に基づき、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を決議いたしました。その概要は以下のとおりであります。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、職責と当社の事業規模及び業績等を総合的に勘案した適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役(社外取締役を除く)の報酬は、役位と経験に基づく資格に応じた固定報酬としての基本報酬及び業績連動報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、業績連動しないものといたします。業績連動報酬等については、当社グループは、中核事業として鉄道事業を有する公共性の高い業種であることから、長期にわたる健全経営を重視し、その支給割合等の方針を定めるものとしております。また、これらの具体的な内容を内規(以下、「取締役報酬内規」という。)として定めております。
(イ)当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社は、取締役の個人別の報酬等について、公平な見地から意見を聴取し、取締役会の機能の独立性・客観性を強化することを目的として、取締役5名(うち社外取締役3名)を委員とし、うち1名の社外取締役を委員長とする指名・報酬諮問委員会を設置しております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、この指名・報酬諮問委員会が取締役報酬内規に基づき決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的に指名・報酬諮問委員会の審議結果を尊重し、その審議結果が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役の報酬等額は、2015年6月26日開催の第147期定時株主総会において、年額300百万円以内(うち社外取締役分20百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名(うち社外取締役は2名)であります。なお、社外取締役分の報酬等額については、2019年6月27日開催の第151期定時株主総会決議により、年額40百万円以内に改定されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち社外取締役は2名)であります。
当社監査役の報酬等額は、2015年6月26日開催の第147期定時株主総会において、年額100百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は5名であります。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、取締役報酬内規に基づき、指名・報酬諮問委員会の審議を経て、その配分を代表取締役会長 林 英一に一任することを取締役会で決議しております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び会社の業績をふまえた業績連動報酬の額の決定であり、これらの権限を一任した理由は、当社の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役会長が最も適しているとの判断によるものであります。なお、当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会の審議結果を取締役会において確認しております。
④ 取締役及び監査役の報酬等の総額等
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |
| 基本報酬 | 業績連動報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 167 | 154 | 12 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 48 | 48 | - | 2 |
| 社外役員 | 65 | 65 | - | 6 |
(注)1.報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記報酬等は、当事業年度内に支給したものでありますが、新型コロナウイルス感染症による業績悪化に鑑み、役員報酬の一部を自主返上しております。
3. 業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(以下、「KPI」という。)を反映し、原則として直近に公表された中期経営計画の連結営業利益及び連結当期純利益の達成率並びに普通配当額の増減率に応じて算出された額を月例の業績連動報酬等として支給しております。このKPI及び業績連動報酬等の算出方法は、取締役報酬内規に定めており、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬諮問委員会の審議結果をふまえた見直しを行うものといたします。
(参考)KPIの推移は、「第1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移 (1)連結経営
指標等」に記載のとおりであります。
4.監査役の報酬は、基本報酬のみとし、株主総会の決議の範囲内で、監査役の協議により決定しております。