有価証券報告書-第145期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
7 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっている。
(2) 工事負担金等の会計処理
鉄道事業における施設の改築工事等を行うに当たり、地方公共団体等より工事費の一部として工事負担金等を受けている。
工事負担金等を受け入れて取得した固定資産のうち、資産価値や機能の向上が見込まれるもの(橋梁改築工事等)については、工事完成時に当該工事負担金等相当額を取得した固定資産の取得原価から直接減額せず、固定資産に計上し、損益計算書においては、工事負担金等受入額を特別利益に計上している。
また、資産価値や機能の向上が見込まれないもの(踏切道拡幅工事等)については、工事完成時に当該工事負担金等相当額を取得した固定資産の取得原価から直接減額し、損益計算書においては、工事負担金等受入額を特別利益に計上するとともに、固定資産の取得原価から直接減額した額を工事負担金等圧縮額として特別損失に計上している。
(3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。ただし、資産に係る控除対象外消費税は発生事業年度の期間費用としている。
(4) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用している。
(5) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいている。
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっている。
(2) 工事負担金等の会計処理
鉄道事業における施設の改築工事等を行うに当たり、地方公共団体等より工事費の一部として工事負担金等を受けている。
工事負担金等を受け入れて取得した固定資産のうち、資産価値や機能の向上が見込まれるもの(橋梁改築工事等)については、工事完成時に当該工事負担金等相当額を取得した固定資産の取得原価から直接減額せず、固定資産に計上し、損益計算書においては、工事負担金等受入額を特別利益に計上している。
また、資産価値や機能の向上が見込まれないもの(踏切道拡幅工事等)については、工事完成時に当該工事負担金等相当額を取得した固定資産の取得原価から直接減額し、損益計算書においては、工事負担金等受入額を特別利益に計上するとともに、固定資産の取得原価から直接減額した額を工事負担金等圧縮額として特別損失に計上している。
(3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。ただし、資産に係る控除対象外消費税は発生事業年度の期間費用としている。
(4) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用している。
(5) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいている。