四半期報告書-第65期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 68 |
| A種種類株式 | 1 |
| B種種類株式 | 1 |
| 計 | 70 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 1 当社の発行する全部の株式について、単元株制度は採用していない。
2 株式の譲渡制限に関する規定は次のとおりである。
当社の発行する全部の株式について、会社法第107条第1項第1号に定める内容(いわゆる譲渡 制限)を定めており、当該株式の譲渡又は取得について株主総会の承認を必要とする旨を定款 第8条において定めている。
3 A種種類株式の内容は次のとおりである。
残余財産の分配 (1)当会社は、残余財産の分配をするときは、B種種類株式を有する株主(以下「B種種類株主」と いう。)又はB種種類株式の登録株式質権者(以下「B種種類株主等」と総称する。)に対し、 A種種類株式を有する株主(以下「A種種類株主」という。)又はA種種類株式の登録株式質権者 (以下「A種種類株主等」と総称する。)及び普通株式を有する株主又は普通株式に係る登録株式 質権者(以下「普通株主等」という。)に先立ち、B種種類株式1株につきB種種類株式1株当たりの 払込金額(ただし、B種種類株式について、株式分割、株式併合、又はこれに類する事由があった ときは、その比率に応じて適切に調整される。)(以下「B種残余財産分配額」という。)を支払う。 (2)B種種類株主等に対してB種残余財産分配額の全額が支払われた後、なお残余財産がある場合 には、A種種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、A種種類株式1株につきA種種類株式1株 当たりの払込金額(ただし、A種種類株式について、株式分割、株式併合、又はこれに類する事由が あったときは、その比率に応じて適切に調整される。)を支払う。 (3)B種種類株主等及びA種種類株主等に対しては、前二項に定めるほか、残余財産の分配は 行わない。 (4)本条の規定に従い、普通株主等、A種種類株主等及びB種種類株主等に対して支払われる残余 財産の額の合計額に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。
議決権 A種種類株主は、資金調達を目的としたものであり、当会社の株主総会において議決権を 有しない。
種類株主総会 (1)当会社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、A種種類株主を構成員 とする種類株主総会の決議を要しない。ただし、会社法第322条第1項第1号に規定する定款の変更 (単元株式数についてのものを除く。)を行う場合はこの限りではない。 (2)当会社が募集株式又は募集新株予約権の発行を行う場合には、会社法第199条第4項又は会社法 第238条第4項に基づくA種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
4 B種種類株式の内容は次のとおりである。
残余財産の分配(1)当会社は、残余財産の分配をするときは、B種種類株主等に対し、A種種類株主等及び普通株主等に先立ち、B種残余財産分配額(ただし、B種種類株式について、株式分割、株式併合、又はこれに類する事由があったときは、その比率に応じて適切に調整される。)を支払う。(2)B種種類株主等に対してB種残余財産分配額の全額が支払われた後、なお残余財産がある場合には、A種種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、A種種類株式1株につきA種種類株式1株当たりの払込金額(ただし、A種種類株式について、株式分割、株式併合、又はこれに類する事由があったときは、その比率に応じて適切に調整される。)を支払う。(3)B種種類株主等及びA種種類株主等に対しては、前二項に定めるほか、残余財産の分配は行わない。(4)本条の規定に従い、普通株主等、A種種類株主等及びB種種類株主等に対して支払われる残余財産の額の合計額に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。
議決権B種種類株主は、資金調達を目的としたものであり、当会社の株主総会において議決権を有しない。
種類株主総会(1)当会社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、B種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。ただし、会社法第322条第1項第1号に規定する定款の変更
(単元株式数についてのものを除く。)を行う場合はこの限りではない。 (2)当会社が募集株式又は募集新株予約権の発行を行う場合には、会社法第199条第4項又は会社法 第238条第4項に基づくB種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
| 種類 | 第3四半期会計期間末現在発行数(株)(2023年12月31日) | 提出日現在発行数(株)(2024年2月9日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 17 | 17 | 非上場 | (注)1,2 |
| A種種類株式 | 1 | 1 | 非上場 | (注)1,2,3 |
| B種種類株式 | 1 | 1 | 非上場 | (注)1,2,4 |
| 計 | 19 | 19 | - | - |
(注) 1 当社の発行する全部の株式について、単元株制度は採用していない。
2 株式の譲渡制限に関する規定は次のとおりである。
当社の発行する全部の株式について、会社法第107条第1項第1号に定める内容(いわゆる譲渡 制限)を定めており、当該株式の譲渡又は取得について株主総会の承認を必要とする旨を定款 第8条において定めている。
3 A種種類株式の内容は次のとおりである。
残余財産の分配 (1)当会社は、残余財産の分配をするときは、B種種類株式を有する株主(以下「B種種類株主」と いう。)又はB種種類株式の登録株式質権者(以下「B種種類株主等」と総称する。)に対し、 A種種類株式を有する株主(以下「A種種類株主」という。)又はA種種類株式の登録株式質権者 (以下「A種種類株主等」と総称する。)及び普通株式を有する株主又は普通株式に係る登録株式 質権者(以下「普通株主等」という。)に先立ち、B種種類株式1株につきB種種類株式1株当たりの 払込金額(ただし、B種種類株式について、株式分割、株式併合、又はこれに類する事由があった ときは、その比率に応じて適切に調整される。)(以下「B種残余財産分配額」という。)を支払う。 (2)B種種類株主等に対してB種残余財産分配額の全額が支払われた後、なお残余財産がある場合 には、A種種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、A種種類株式1株につきA種種類株式1株 当たりの払込金額(ただし、A種種類株式について、株式分割、株式併合、又はこれに類する事由が あったときは、その比率に応じて適切に調整される。)を支払う。 (3)B種種類株主等及びA種種類株主等に対しては、前二項に定めるほか、残余財産の分配は 行わない。 (4)本条の規定に従い、普通株主等、A種種類株主等及びB種種類株主等に対して支払われる残余 財産の額の合計額に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。
議決権 A種種類株主は、資金調達を目的としたものであり、当会社の株主総会において議決権を 有しない。
種類株主総会 (1)当会社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、A種種類株主を構成員 とする種類株主総会の決議を要しない。ただし、会社法第322条第1項第1号に規定する定款の変更 (単元株式数についてのものを除く。)を行う場合はこの限りではない。 (2)当会社が募集株式又は募集新株予約権の発行を行う場合には、会社法第199条第4項又は会社法 第238条第4項に基づくA種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
4 B種種類株式の内容は次のとおりである。
残余財産の分配(1)当会社は、残余財産の分配をするときは、B種種類株主等に対し、A種種類株主等及び普通株主等に先立ち、B種残余財産分配額(ただし、B種種類株式について、株式分割、株式併合、又はこれに類する事由があったときは、その比率に応じて適切に調整される。)を支払う。(2)B種種類株主等に対してB種残余財産分配額の全額が支払われた後、なお残余財産がある場合には、A種種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、A種種類株式1株につきA種種類株式1株当たりの払込金額(ただし、A種種類株式について、株式分割、株式併合、又はこれに類する事由があったときは、その比率に応じて適切に調整される。)を支払う。(3)B種種類株主等及びA種種類株主等に対しては、前二項に定めるほか、残余財産の分配は行わない。(4)本条の規定に従い、普通株主等、A種種類株主等及びB種種類株主等に対して支払われる残余財産の額の合計額に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。
議決権B種種類株主は、資金調達を目的としたものであり、当会社の株主総会において議決権を有しない。
種類株主総会(1)当会社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、B種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。ただし、会社法第322条第1項第1号に規定する定款の変更
(単元株式数についてのものを除く。)を行う場合はこの限りではない。 (2)当会社が募集株式又は募集新株予約権の発行を行う場合には、会社法第199条第4項又は会社法 第238条第4項に基づくB種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はない。
該当事項はない。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はない。
該当事項はない。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
| 2023年10月1日~ 2023年12月31日 | - | 19 | - | 310 | - | - |
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
| 2023年12月31日現在 | |||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | A種種類株式 1 B種種類株式 1 | - | (1)株式の総数等に記載のとおり |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 | - | - |
| 7 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 10 | - |
| 10 | |||
| 単元未満株式 | - | - | - |
| 発行済株式総数 | 19 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 10 | - |
自己株式等
② 【自己株式等】
| 2023年12月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| (自己保有株式) ロジスティード㈱ | 東京都中央区京橋二丁目9番2号 | 7 | - | 7 | 36.84 |
| 計 | - | 7 | - | 7 | 36.84 |