半期報告書-第142期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2021/12/28 9:27
【資料】
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【項目】
97項目
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これによる主な変更点は、次のとおりであります。
1.代理人取引に係る収益認識
顧客への商品の提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引については、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客から受け取る額から商品の仕入先に支払う額を控除した純額を収益として認識する方法に変更しております。
2.第三者のために回収する額に係る収益認識
一部の取引については、従来は、第三者のために回収する額を対価の額から除かずに収益計上しておりましたが、第三者のために回収する額を未払金に計上する方法に変更しております。
3.工事契約に係る収益認識
建設業における工事契約に関して進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、少額かつごく短期な工事を除き、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。なお、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、履行義務の結果を合理的に測定できる場合は、見積総原価に対する実際原価の割合(インプット法)で算出しております。履行義務の結果を合理的に測定できない場合は、発生した実際原価の範囲でのみ収益を認識し、少額かつごく短期な工事については完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
4.割賦販売に係る収益認識
割賦販売について、従来は、割賦基準により収益を認識しておりましたが、財又はサービスを顧客に移転し当該履行義務が充足された一時点で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当中間連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当中間連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当中間連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、当中間連結会計期間に係る比較情報について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当中間連結会計期間の中間連結損益計算書は、売上高は84,841千円減少し、売上原価は137,639千円減少し、営業損失、経常損失及び税金等調整前中間純損失はそれぞれ52,797千円減少しております。
当中間連結会計期間の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、中間連結株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高は172,033千円増加しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、中間連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(令和2年3月6日内閣府令第9号)附則第6条第2項により、経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。