有価証券報告書-第158期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
1 「収益認識に関する会計基準」等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識基準」という。)等を当
連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスが顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換
に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。収益認識会計基準等の適用による主な変更点
は以下のとおりです。
(1) ポイント制度に係る収益認識
当社グループが運営するポイント制度について、従来は将来にポイントとの交換で要すると見込まれる金額を
ポイント付与時点の費用として認識し、負債として計上する方法によっておりましたが、当該ポイントの交換を
履行義務として識別し、収益の計上を繰り延べる方法に変更しております。
(2) 代理人取引に係る収益認識
主に流通事業における収益について、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりました
が、顧客への商品の提供において当社グループの役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額
から商品の仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
(3) 割賦販売に係る収益認識
自動車販売事業における割賦販売について、従来は割賦基準により収益を認識しておりましたが、財又はサー
ビスを顧客に移転し当該履行義務が充足された一時点で収益を認識する方法に変更しております。なお、割賦代
金総額に含まれる金利相当分については分離し収益を認識しております。
(4) 自動車車両販売に係る収益認識
自動車販売事業における車両販売の収益認識時点について、従来は運輸局等での車両登録日時点を収益認識
時点としておりましたが、原則として顧客への納車引渡時点を収益認識時点とする方法に変更しております。た
だし、当社グループの販売会社到着後に請求済未出荷契約に準じた支配移転の要件を満たした車両については、当該要件を満たした時点を収益認識時点としております。
(5) 一定の期間にわたる履行義務に係る収益認識
主にレジャー・サービス事業における収益の一部について、従来はサービスの提供が完全に完了した時点で収
益を認識しておりましたが、一定の期間にわたり履行義務が充足されるサービスについては期間等を基準とし、履行義務の充足に対応して収益を認識する方法に変更しております。
(6) 未成工事に係る収益認識
主に建設事業において、従来は成果の確実性が認められない工事契約については完成基準を採用しておりまし
たが、一定期間にわたり履行義務が充足される工事契約については、履行義務の進捗度に応じて収益を認識する
方法に変更しております。なお、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、発生する費
用を回収することができると見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお
り、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首
の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当
連結会計年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示し、「流動負債」及び「固定負債」の「その
他」に含まれていた「前受金」は、当連結会計年度より「契約負債」として「流動負債」及び「固定負債」の「そ
の他」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結
会計年度について新たな表示方法により組替を行っておりません。
この結果、当連結会計年度の連結損益計算書は、営業収益が2,958,864千円減少、営業利益が41,294千円減少し、経常利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ67,138千円減少しております。また繰越利益剰余金の期首残高は
2,448,138千円増加しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注
記については記載しておりません。
2 「時価の算定に関する会計基準」等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)
等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基
準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計
方針を、将来にわたって適用することとしました。なお、当連結会計年度の財務諸表に与える影響はありません。
また、「(金融商品関係)」において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことと
しております。
1 「収益認識に関する会計基準」等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識基準」という。)等を当
連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスが顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換
に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。収益認識会計基準等の適用による主な変更点
は以下のとおりです。
(1) ポイント制度に係る収益認識
当社グループが運営するポイント制度について、従来は将来にポイントとの交換で要すると見込まれる金額を
ポイント付与時点の費用として認識し、負債として計上する方法によっておりましたが、当該ポイントの交換を
履行義務として識別し、収益の計上を繰り延べる方法に変更しております。
(2) 代理人取引に係る収益認識
主に流通事業における収益について、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりました
が、顧客への商品の提供において当社グループの役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額
から商品の仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
(3) 割賦販売に係る収益認識
自動車販売事業における割賦販売について、従来は割賦基準により収益を認識しておりましたが、財又はサー
ビスを顧客に移転し当該履行義務が充足された一時点で収益を認識する方法に変更しております。なお、割賦代
金総額に含まれる金利相当分については分離し収益を認識しております。
(4) 自動車車両販売に係る収益認識
自動車販売事業における車両販売の収益認識時点について、従来は運輸局等での車両登録日時点を収益認識
時点としておりましたが、原則として顧客への納車引渡時点を収益認識時点とする方法に変更しております。た
だし、当社グループの販売会社到着後に請求済未出荷契約に準じた支配移転の要件を満たした車両については、当該要件を満たした時点を収益認識時点としております。
(5) 一定の期間にわたる履行義務に係る収益認識
主にレジャー・サービス事業における収益の一部について、従来はサービスの提供が完全に完了した時点で収
益を認識しておりましたが、一定の期間にわたり履行義務が充足されるサービスについては期間等を基準とし、履行義務の充足に対応して収益を認識する方法に変更しております。
(6) 未成工事に係る収益認識
主に建設事業において、従来は成果の確実性が認められない工事契約については完成基準を採用しておりまし
たが、一定期間にわたり履行義務が充足される工事契約については、履行義務の進捗度に応じて収益を認識する
方法に変更しております。なお、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、発生する費
用を回収することができると見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお
り、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首
の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当
連結会計年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示し、「流動負債」及び「固定負債」の「その
他」に含まれていた「前受金」は、当連結会計年度より「契約負債」として「流動負債」及び「固定負債」の「そ
の他」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結
会計年度について新たな表示方法により組替を行っておりません。
この結果、当連結会計年度の連結損益計算書は、営業収益が2,958,864千円減少、営業利益が41,294千円減少し、経常利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ67,138千円減少しております。また繰越利益剰余金の期首残高は
2,448,138千円増加しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注
記については記載しておりません。
2 「時価の算定に関する会計基準」等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)
等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基
準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計
方針を、将来にわたって適用することとしました。なお、当連結会計年度の財務諸表に与える影響はありません。
また、「(金融商品関係)」において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことと
しております。