有価証券報告書-第158期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
1 「収益認識に関する会計基準」等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識基準」という。)等を当
事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスが顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受
け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以
下のとおりです。
(1) ポイント制度に係る収益認識
当社が運営するポイント制度について、従来は将来にポイントとの交換で要すると見込まれる金額をポイント
付与時点の費用として認識し、負債として計上する方法によっておりましたが、当該ポイントの交換を履行義務
として識別し、収益の計上を繰り延べる方法に変更しております。
(2) 一定の期間にわたる履行義務に係る収益認識
主に付帯事業における収益の一部について、従来はサービスの提供が完全に完了した時点で収益を認識してお
りましたが、一定の期間にわたり履行義務が充足されるサービスについては期間等を基準とし、履行義務の充足
に対応して収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお
り、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利
益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の損益計算書は、営業収益が37,253千円減少し、全事業営業損失、経常損失が23,737千円
増加し、税引前当期純利益が23,737千円減少しております。また繰越利益剰余金の期首残高は77,174千円減少して
おります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記
については記載しておりません。
2 「時価の算定に関する会計基準」等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)
等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第
10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針
を、将来にわたって適用することとしました。なお、当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
1 「収益認識に関する会計基準」等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識基準」という。)等を当
事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスが顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受
け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以
下のとおりです。
(1) ポイント制度に係る収益認識
当社が運営するポイント制度について、従来は将来にポイントとの交換で要すると見込まれる金額をポイント
付与時点の費用として認識し、負債として計上する方法によっておりましたが、当該ポイントの交換を履行義務
として識別し、収益の計上を繰り延べる方法に変更しております。
(2) 一定の期間にわたる履行義務に係る収益認識
主に付帯事業における収益の一部について、従来はサービスの提供が完全に完了した時点で収益を認識してお
りましたが、一定の期間にわたり履行義務が充足されるサービスについては期間等を基準とし、履行義務の充足
に対応して収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお
り、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利
益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の損益計算書は、営業収益が37,253千円減少し、全事業営業損失、経常損失が23,737千円
増加し、税引前当期純利益が23,737千円減少しております。また繰越利益剰余金の期首残高は77,174千円減少して
おります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記
については記載しておりません。
2 「時価の算定に関する会計基準」等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)
等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第
10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針
を、将来にわたって適用することとしました。なお、当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。