有価証券報告書-第145期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/30 9:46
【資料】
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【項目】
135項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役1名、非常勤監査役1名で構成されており、うち1名は社外監査役であります。
常勤監査役である長田 昭彦氏は、2016年6月まで株式会社山口銀行に在籍し、営業活動や財務分析に幅広い見識と豊富な経験を有しております。また、社外監査役の林 哲也氏は、旧豊浦郡菊川町長の経験もあり、行政における豊富な経験と知見を活かし、当社の経営の客観性かつ公正な監査及び取締役会に対する有益な意見をいただけるものと判断しております。現在は山口県議会議員であります。
なお、当社は、会社法の定めによる大会社に該当しないため監査役会は設置しておりませんが、常勤監査役は、毎週開催される常勤取締役会に出席し、取締役の業務執行に対して監視、検証を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査については、専従スタッフは配置しておりませんが、内部統制システムの妥当性・有効性及び業務諸活動の適法性・合理性の確立のため、本社のグループ事業本部及び経理部が執行しております。監査計画に基づきグループ会社を含めた監査を定期的に実施し、その結果を代表取締役に報告するとともに、指摘事項については対象部門長にも報告しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人北三会計社
b.継続監査期間
1年間
c.業務を執行した公認会計士
中西 常道
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名で構成されております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は監査公認会計士等の選定及評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して、効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などを総合的に判断しております。また、監査役は、監査公認会計士等が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査公認会計士等を解任いたします。この場合、監査役は解任後最初に招集される株主総会において、監査公認会計士等を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前連結会計年度及び前事業年度 有限責任 あずさ監査法人
当連結会計年度及び当事業年度 監査法人北三会計社
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
異動に係る監査公認会計士等の名称
選任する監査公認会計士等の名称
監査法人北三会計社
退任する監査公認会計士等の名称
有限責任 あずさ監査法人
異動の年月日 2021年9月21日
退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日 1993年7月20日
退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の監査公認会計士等であった有限責任 あずさ監査法人は、第144期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)事業年度の監査契約満了をもって退任となりました。かねてより監査報酬について協議を重ね、定時株主総会終了後も協議を継続してまいりましたが、合意に至りませんでした。そのため、当社は、当社の事業規模や経営環境、業績動向等を踏まえた監査費用の相当性を検討し、当社に適した監査対応と専門性、独立性、品質管理体制等を総合的に判断した結果、監査法人北三会計社を新たに監査公認会計士等として選任いたしました。
上記の理由及び経緯に対する意見
退任した監査公認会計士当の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
監査役の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社9,850-9,000-
連結子会社----
9,850-9,000-

当社及び連結子会社における非監査業務の内容については、該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬に関しては、特に決定方針は定めておりません。
e.監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役は、会計監査人の監査計画の内容、監査の実施状況及び監査報酬見積り等の妥当性や適切性を確認し、会計監査人の報酬等について同意しております。