訂正有価証券報告書-第112期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
① 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
② 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
③ 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
④ 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定時株主総会 | 6月中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準日 | 3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取次所 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、広島市において発行する中国新聞に掲載する。 なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 https://www.hiroden.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主に対する特典 | 毎年3月31日および9月30日現在の最終の株主名簿に記載または記録された株主に対して、その所有株式数に応じて次のとおり株主優待乗車券または株主優待乗車証を発行する。
※ ただし、広島空港リムジンバス、呉広島空港線、米子線、当社が定めるシャトルバス、臨時便および社会実験を除く。 [権利確定日] [有効期間] 3月31日…………………6月1日から11月30日まで 9月30日…………………12月1日から翌年5月31日まで このほか、毎年3月31日および9月30日現在の最終の株主名簿に記載または記録された所有株式数が、下記以上の株主に対し、優待品を贈呈する。 100株以上:広電グループ 諸施設株主ご優待割引券 …… 1セット 500株以上:優待ギフト …… 1セット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
① 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
② 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
③ 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
④ 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利