有価証券報告書-第136期(2024/04/01-2025/03/31)

【提出】
2025/06/17 10:00
【資料】
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【項目】
187項目
(3)【監査の状況】
当社は、2025年6月18日開催予定の第136回定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、当社は本定時株主総会終結の時をもって、監査等委員会設置会社へ移行いたします。以下では、2025年6月17日(有価証券報告書提出日)現在の内容を記載していますが、監査等委員会設置会社に移行した場合の内容を併せて記載しております。
a.2025年6月17日(有価証券報告書提出日)現在の状況
(1)監査役監査の状況
①監査役監査の組織、人員及び手続
当社の監査役会は、常勤の監査役2名と社外監査役2名から構成されております。詳細につきましては、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要(2)企業統治の体制」をご参照ください。
②監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において、当社は監査役会を合計13回開催しており、個々の監査役の出席状況については以下になり
ます。
区分氏名監査役会出席状況
監査役(常勤)今栄 高志全13回中13回
監査役(常勤)金谷 明彦全13回中13回
監査役(社外)中尾 一彦全4回中4回
監査役(社外)香川 次朗全13回中13回
監査役(社外)高田 厚全9回中9回

(注)全回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
監査役会における具体的な検討内容は、以下のとおりです。
・前事業年度の監査報告書の作成
・当事業年度の監査の方針及び監査計画の決定
・取締役及び執行役員の職務執行状況
・内部統制の整備及び運用状況
・会計監査人の監査方法及び結果並びに報酬の相当性
また、監査役会において、会計監査人より監査計画、第1・第3四半期には監査経過の説明、中間期にはレビュー
結果報告及び監査報告書によって報告を受けております。
監査役は、監査役会で決議した監査の方針及び監査計画に基づき、主に以下の活動を行っています。
・取締役、執行役員及びその他主要な経営幹部等との意思疎通
・取締役会、経営会議及び執行役員会その他重要な会議への出席
・重要な決裁書類等の閲覧
・本社及び主要な事業所における業務及び財産状況の調査
・主要な子会社における業務及び財産状況の調査
・子会社の取締役等及び監査役との意思疎通
・会計監査人からの監査の実施状況、結果の報告の確認
・内部監査部門からの内部監査の実施状況、結果等の報告の確認
(2)内部監査の状況
内部監査については、独立性を確保した3名の監査担当者からなる社長直属の監査部を設置し、内部監査の計画策定、実施、報告等について定めた内部監査規定を整備したうえで、策定した年度計画に基づき当社及びグループ会社の業務全般を監査対象として実施しております。
これらの内部監査により把握された業務執行にかかる問題点等については、適宜取締役や監査役へ報告するとともに、速やかに改善を行い、特に重大な問題点等については、取締役会および監査役会に報告することとしております。
内部監査、監査役監査及び会計監査との連携については、監査部は監査役に対し内部監査の監査結果等について随時報告を行うなど情報共有をはかっているほか、会計監査人との間では会計監査の結果を内部監査実施の際の参考にするとともに、「財務報告に係る内部統制」の整備・運用状況等について定期的に意見交換を行っております。また、監査役は会計監査人による監査に必要に応じて同席することに加え、都度監査に関する報告及び説明を受けるなど、三者間で相互連携を密にしております。
(3)会計監査の状況
①監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
②継続監査期間
1952年以降
③業務を執行した公認会計士
和田林 一毅
谷間 薫
④監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、会計士試験合格者8名、その他10名であります。
⑤監査法人の選定方針と理由
監査役会において、会計監査人の評価に係る判断基準を策定し、独立性・専門性等を有することについて検
証、確認することにより、会計監査人を適切に選定しております。なお、監査役会は、会計監査人が会社法第
340条第1項各号に定める項目に該当する場合、もしくは該当するおそれがあると認められる場合、会計監査
人の解任について審議いたします。また、会計監査人の職務執行に支障があると認められる場合、監査役会は
株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
⑥監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会において、会計監査人の評価に係る判断基準を策定し、これに基づき、会計監査人が独立性及び必
要な専門性を有することや監査体制が整備されていること、監査計画が合理的かつ妥当であることなどを確認
し、これまでの監査実績を踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価しております。
(4)監査報酬の内容等
①監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社53-51-
連結子会社----
53-51-

②監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(①を除く)
該当事項はありません。
③その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
④監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
⑤監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項の同意
を行っております。
b.2025年6月18日開催予定の第136回定時株主総会後の状況
当社は、2025年6月18日開催予定の第136回定時株主総会の議案(決議事項)として、「定款一部変更の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、当社は本定時株主総会終結の時をもって、監査等委員会設置会社へ移行いたします。また、併せて「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、これら議案が承認可決されますと、監査の状況は変更を含めて以下のとおりとなります。
(1)監査等委員会監査の状況
①監査等委員会の組織、人員及び手続
当社の監査等委員会は、社外取締役2名を含む3名の監査等委員である取締役で組織し、監査等委員会が選定する監査等委員が当社及び子会社の業務及び財産の状況を調査するとともに、監査等委員会で審議、決議を行うなどして、取締役の職務執行を監査する予定であります。また、監査等委員会の職務を補助する体制として、使用人(スタッフ)を配置するとともに、当該使用人の独立性を確保するため、その異動、評価等に関しては、監査等委員と事前に協議を行うこととしております。なお、監査等委員である取締役高田厚氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
②監査等委員会の活動状況
当社は、監査等委員である取締役3名で構成する監査等委員会を、原則月1回開催する予定です。
監査等委員会における具体的な検討内容については、以下のとおり予定しております。
・当事業年度の監査報告書の作成
・当事業年度の監査の方針及び監査計画の決定
・取締役及び執行役員の職務執行状況
・内部統制の整備及び運用状況
・会計監査人の監査方法及び結果並びに報酬の相当性
(2)内部監査の状況
内部監査については、独立性を確保した3名の監査担当者からなる社長直属の監査部を設置し、内部監査の計画策定、実施、報告等について定めた内部監査規定を整備したうえで、策定した年度計画に基づき当社及びグループ会社の業務全般を監査対象として実施しております。
これらの内部監査により把握された業務執行にかかる問題点等については、適宜取締役と監査等委員会へ報告するとともに、速やかに改善を行い、特に重大な問題点等については、取締役会に報告することとしております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との連携については、監査部は常勤の監査等委員である取締役に対し内部監査の監査結果等について随時報告を行うなど情報共有をはかっているほか、会計監査人との間では会計監査の結果を内部監査実施の際の参考にするとともに、「財務報告に係る内部統制」の整備・運用状況等について定期的に意見交換を行っております。また、常勤の監査等委員である取締役は会計監査人による監査に必要に応じて同席することに加え、都度監査に関する報告及び説明を受けるなど、三者間で相互連携を密にしております。
(3)会計監査の状況
①監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
②継続監査期間
1952年以降
③業務を執行した公認会計士
和田林 一毅
谷間 薫
④監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、会計士試験合格者8名、その他10名であります。
⑤監査法人の選定方針と理由
監査等委員会において、会計監査人の評価に係る判断基準を策定し、独立性・専門性等を有することについて検証、確認することにより、会計監査人を適切に選定しております。なお、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当する場合、もしくは該当するおそれがあると認められる場合、会計監査人の解任について審議いたします。また、会計監査人の職務執行に支障があると認められる場合、監査等委員会は株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
⑥監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会において、会計監査人の評価に係る判断基準を策定し、これに基づき、会計監査人が独立性及び必要な専門性を有することや監査体制が整備されていること、監査計画が合理的かつ妥当であることなどを確認し、これまでの監査実績を踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価いたします。
(4)監査報酬の内容等
①監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社53-51-
連結子会社----
53-51-

②監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(①を除く)
該当事項はありません。
③その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
④監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
⑤監査等委員会による会計監査人の報酬等の同意の検討
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等について、同意の可否を決定いたします。

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