有価証券報告書-第133期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3)【監査の状況】
(1)監査役監査の状況
①監査役監査の組織、人員及び手続
当社の監査役会は、常勤監査役2名と社外監査役2名から構成されております。詳細につきましては、「(1)
コーポレート・ガバナンスの概要(2)企業統治の体制」をご参照ください。
②監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において、当社は監査役会を合計9回開催しており、個々の監査役の出席状況については以下になり
ます。
監査役会における主な検討事項は、前事業年度の監査報告書の作成、当事業年度の監査の方針および監査計画の
決定、会計監査人の再任、会計監査人の報酬の同意、内部統制の運用状況、会計監査人の四半期レビュー等となっ
ております。
また、監査役の活動として、監査役会で決議した監査の方針等に基づき、取締役会や経営会議等の重要な会議に
出席して意見を述べるほか、取締役等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類及び帳票類を閲覧し、主
要な工事の竣工検査に立ち会い、主要な事業職場における業務及び財産の状況等を調査しております。
(2)内部監査の状況
内部監査の状況については、独立性を確保した3名の監査担当者からなる社長直属の監査部を設置し、内部監
査の計画策定、実施、報告等について定めた内部監査規定を整備したうえで、策定した年度計画に基づき当社及び
グループ会社の業務全般を監査対象として実施しております。
内部監査・監査役監査・会計監査の連携については、監査部は監査役に対し内部監査の監査結果等について随時報告を行うなど情報共有をはかっているほか、会計監査人との間では会計監査の結果を内部監査実施の際の参考にするとともに、定期的に意見交換を行っております。また、監査役は会計監査人による監査に必要に応じて同席することに加え、都度監査に関する報告及び説明を受けるなど、三者間で相互連携を密にしております。
(3)会計監査の状況
①監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
②継続監査期間
1952年以降
③業務を執行した公認会計士
梅原 隆
和田林 一毅
④監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者8名、その他6名であります。
⑤監査法人の選定方針と理由
監査役会において、会計監査人の評価に係る判断基準を策定し、独立性・専門性等を有することについて検
証、確認することにより、会計監査人を適切に選定しております。なお、監査役会は、会計監査人が会社法第
340条第1項各号に定める項目に該当する場合、もしくは該当するおそれがあると認められる場合、会計監査
人の解任について審議いたします。また、会計監査人の職務執行に支障があると認められる場合、監査役会は
株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
⑥監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会において、会計監査人の評価に係る判断基準を策定し、これに基づき、会計監査人が独立性及び必
要な専門性を有することや監査体制が整備されていること、監査計画が合理的かつ妥当であることなどを確認
し、これまでの監査実績を踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価しております。
(4)監査報酬の内容等
①監査公認会計士等に対する報酬
②監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(①を除く)
該当事項はありません。
③その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
④監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
⑤監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項の同意
を行っております。
(1)監査役監査の状況
①監査役監査の組織、人員及び手続
当社の監査役会は、常勤監査役2名と社外監査役2名から構成されております。詳細につきましては、「(1)
コーポレート・ガバナンスの概要(2)企業統治の体制」をご参照ください。
②監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において、当社は監査役会を合計9回開催しており、個々の監査役の出席状況については以下になり
ます。
| 区分 | 氏名 | 監査役会出席状況 |
| 常任監査役(常勤) | 守屋 治 | 全9回中9回 |
| 監査役(常勤) | 今栄 高志 | 全9回中9回 |
| 監査役(社外) | 勝田 達規 | 全9回中9回 |
| 監査役(社外) | 中尾 一彦 | 全9回中9回 |
監査役会における主な検討事項は、前事業年度の監査報告書の作成、当事業年度の監査の方針および監査計画の
決定、会計監査人の再任、会計監査人の報酬の同意、内部統制の運用状況、会計監査人の四半期レビュー等となっ
ております。
また、監査役の活動として、監査役会で決議した監査の方針等に基づき、取締役会や経営会議等の重要な会議に
出席して意見を述べるほか、取締役等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類及び帳票類を閲覧し、主
要な工事の竣工検査に立ち会い、主要な事業職場における業務及び財産の状況等を調査しております。
(2)内部監査の状況
内部監査の状況については、独立性を確保した3名の監査担当者からなる社長直属の監査部を設置し、内部監
査の計画策定、実施、報告等について定めた内部監査規定を整備したうえで、策定した年度計画に基づき当社及び
グループ会社の業務全般を監査対象として実施しております。
内部監査・監査役監査・会計監査の連携については、監査部は監査役に対し内部監査の監査結果等について随時報告を行うなど情報共有をはかっているほか、会計監査人との間では会計監査の結果を内部監査実施の際の参考にするとともに、定期的に意見交換を行っております。また、監査役は会計監査人による監査に必要に応じて同席することに加え、都度監査に関する報告及び説明を受けるなど、三者間で相互連携を密にしております。
(3)会計監査の状況
①監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
②継続監査期間
1952年以降
③業務を執行した公認会計士
梅原 隆
和田林 一毅
④監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者8名、その他6名であります。
⑤監査法人の選定方針と理由
監査役会において、会計監査人の評価に係る判断基準を策定し、独立性・専門性等を有することについて検
証、確認することにより、会計監査人を適切に選定しております。なお、監査役会は、会計監査人が会社法第
340条第1項各号に定める項目に該当する場合、もしくは該当するおそれがあると認められる場合、会計監査
人の解任について審議いたします。また、会計監査人の職務執行に支障があると認められる場合、監査役会は
株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
⑥監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会において、会計監査人の評価に係る判断基準を策定し、これに基づき、会計監査人が独立性及び必
要な専門性を有することや監査体制が整備されていること、監査計画が合理的かつ妥当であることなどを確認
し、これまでの監査実績を踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価しております。
(4)監査報酬の内容等
①監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 33 | - | 51 | - |
| 連結子会社 | 19 | - | - | - |
| 計 | 52 | - | 51 | - |
②監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(①を除く)
該当事項はありません。
③その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
④監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
⑤監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項の同意
を行っております。