半期報告書-第111期(2025/04/01-2026/03/31)
※4 事業用土地の再評価
土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第3号に定める固定資産税評価額に基づき算出しております。
・再評価を行った年月日…平成14年3月31日
土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第3号に定める固定資産税評価額に基づき算出しております。
・再評価を行った年月日…平成14年3月31日
| 前連結会計年度 (令和7年3月31日) | 当中間連結会計期間 (令和7年9月30日) | |
| 再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額 | 602,756千円 | 602,756千円 |