有価証券報告書-第103期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(注) 1. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、食品検査事業、介護事業、自動車教習所業、健康スポーツ業、人材派遣業、業務請負業、ビル管理業、情報サービス業等を含んでおります。
2. 調整額は、以下のとおりであります。
(1) セグメント利益の調整額36,527千円は、セグメント間取引消去であります。
(2) セグメント資産の調整額△3,875,454千円は、セグメント間取引消去△16,886,430千円及び各報告セグメントに配分していない全社資産13,010,976千円であります。全社資産は、主に提出会社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び一般管理部門に係る資産等であります。
(3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額△136,398千円は、主にセグメント間消去であります。
3. セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
4.「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成27年3月26日。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当連結会計年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を主としてポイント基準から主として給付算定式基準へ変更しております。この変更に伴う影響は軽微であります。
5.「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等が平成26年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い、当連結会計年度よりこれらの会計基準等(ただし、連結会計基準第39項に掲げられた定めを除く。)を適用し、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。この変更に伴う影響は軽微であります。
2. 調整額は、以下のとおりであります。
(1) セグメント利益の調整額36,527千円は、セグメント間取引消去であります。
(2) セグメント資産の調整額△3,875,454千円は、セグメント間取引消去△16,886,430千円及び各報告セグメントに配分していない全社資産13,010,976千円であります。全社資産は、主に提出会社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び一般管理部門に係る資産等であります。
(3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額△136,398千円は、主にセグメント間消去であります。
3. セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
4.「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成27年3月26日。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当連結会計年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を主としてポイント基準から主として給付算定式基準へ変更しております。この変更に伴う影響は軽微であります。
5.「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等が平成26年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い、当連結会計年度よりこれらの会計基準等(ただし、連結会計基準第39項に掲げられた定めを除く。)を適用し、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。この変更に伴う影響は軽微であります。