訂正有価証券報告書-第150期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(重要な会計上の見積り)
1.繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産の認識は、将来の事業計画や過去に生じた課税所得の金額などに基づく課税所得の発生時期及び
金額によって見積っております。
新型コロナウイルス感染症の影響については、2021年度以降も影響が一定程度継続するものと仮定を置いて将
来獲得しうる課税所得を見積っております。
これらの見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した
課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を与える可能性がありま
す。
2.固定資産の減損
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、鉄道事業固定資産及び自動車事業固定資産は資産一体で、開発事業固定資産は独立したキャッシュ・
フローを生み出す最小の単位である賃貸物件ごとに資産のグルーピングを行っており、減損の兆候が存在する場
合には、一定の仮定を設定した将来キャッシュ・フローに基づき、減損の要否の判定を実施しております。
将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、減損損失を認識し、帳簿価額を回収可能額まで
減額しております。
回収可能額は、正味売却価額により測定している場合は、固定資産税評価額等に基づき算出し、使用価値
により測定している場合には、将来キャッシュ・フローを0.86%で割り引いて算出しております。
新型コロナウイルス感染症の影響については、2021年度以降も影響が一定程度継続するものと仮定を置いて将
来キャッシュ・フローを見積っております。
これらの見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、将来キャッ
シュ・フローに見直しが必要となった場合、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
(表示方法の変更)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る
財務諸表から適用し、財務諸表に(重要な会計上の見積り)に関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従って、前事業年度
に係る内容については記載しておりません。
1.繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
| 当事業年度 | |
| 繰延税金資産 | 897,581 |
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産の認識は、将来の事業計画や過去に生じた課税所得の金額などに基づく課税所得の発生時期及び
金額によって見積っております。
新型コロナウイルス感染症の影響については、2021年度以降も影響が一定程度継続するものと仮定を置いて将
来獲得しうる課税所得を見積っております。
これらの見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した
課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を与える可能性がありま
す。
2.固定資産の減損
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
| 当事業年度 | |
| 減損損失 | 18,149 |
| 有形固定資産及び無形固定資産 | 17,397,916 |
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、鉄道事業固定資産及び自動車事業固定資産は資産一体で、開発事業固定資産は独立したキャッシュ・
フローを生み出す最小の単位である賃貸物件ごとに資産のグルーピングを行っており、減損の兆候が存在する場
合には、一定の仮定を設定した将来キャッシュ・フローに基づき、減損の要否の判定を実施しております。
将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、減損損失を認識し、帳簿価額を回収可能額まで
減額しております。
回収可能額は、正味売却価額により測定している場合は、固定資産税評価額等に基づき算出し、使用価値
により測定している場合には、将来キャッシュ・フローを0.86%で割り引いて算出しております。
新型コロナウイルス感染症の影響については、2021年度以降も影響が一定程度継続するものと仮定を置いて将
来キャッシュ・フローを見積っております。
これらの見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、将来キャッ
シュ・フローに見直しが必要となった場合、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
(表示方法の変更)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る
財務諸表から適用し、財務諸表に(重要な会計上の見積り)に関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従って、前事業年度
に係る内容については記載しておりません。