有価証券報告書-第29期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は監査役会制度を採用しており、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成され、3名が社外監査役です。
常勤監査役は取締役会のほか、役員会等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行う等、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっています。また、会計監査人と随時情報交換や意見交換を行ない、監査機能の向上を図っています。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、法務監査室が各部門の業務事務に関するヒアリングを通じて、労務管理や社内通報制度の運用状況についての監査を行い、役員会に報告しています。
③ 会計監査の状況
業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数
*継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しています。
*同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっています。
監査業務に係る補助者の構成
④監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しています。
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
d.監査法人の選定方針と理由
当社は監査法人の選定にあたり、会計監査人の能力、専門性、組織としての体制、職務の遂行状況等から、実効性のある監査が行われているか、総合的に勘案し、検討を行います。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っている。会計監査人の能力、専門性、組織としての体制、職務の遂行状況等から、実効性のある監査が行われていると認識しており、また、その独立性にも問題はないと判断しています。
f.監査報酬の決定方針
当社の会計監査人に対する監査報酬の決定方針としましては、監査計画の内容、監査報酬の見積根拠等を確認し検討した上、決定しております。その金額は監査役会の同意を得ております。
g.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提出した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査の計画内容、時間数、配置人員等について、過去の実績等との対比も含め精査した結果妥当であり、報酬についても適切な金額と判断しました。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は監査役会制度を採用しており、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成され、3名が社外監査役です。
常勤監査役は取締役会のほか、役員会等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行う等、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっています。また、会計監査人と随時情報交換や意見交換を行ない、監査機能の向上を図っています。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、法務監査室が各部門の業務事務に関するヒアリングを通じて、労務管理や社内通報制度の運用状況についての監査を行い、役員会に報告しています。
③ 会計監査の状況
業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数
| 公認会計士の氏名等 | 所属する監査法人名 | |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 細矢 聡 | 有限責任 あずさ監査法人 |
| 金井 睦美 | ||
*継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しています。
*同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっています。
監査業務に係る補助者の構成
| 公認会計士 | 2名 | その他 | 8名 |
④監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しています。
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
| 13 | ― | 13 | ― |
b.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
d.監査法人の選定方針と理由
当社は監査法人の選定にあたり、会計監査人の能力、専門性、組織としての体制、職務の遂行状況等から、実効性のある監査が行われているか、総合的に勘案し、検討を行います。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っている。会計監査人の能力、専門性、組織としての体制、職務の遂行状況等から、実効性のある監査が行われていると認識しており、また、その独立性にも問題はないと判断しています。
f.監査報酬の決定方針
当社の会計監査人に対する監査報酬の決定方針としましては、監査計画の内容、監査報酬の見積根拠等を確認し検討した上、決定しております。その金額は監査役会の同意を得ております。
g.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提出した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査の計画内容、時間数、配置人員等について、過去の実績等との対比も含め精査した結果妥当であり、報酬についても適切な金額と判断しました。