有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】
1.従業員株式所有制度
(ア)従業員株式所有制度の概要
当社は、2019年5月、従業員の福利厚生の増進及び当社の企業価値向上にかかるインセンティブの付与を目的として、「株式給付信託(従業員持株会処分型)」(以下「本制度」といいます。)を再導入いたしました。(なお、2014年4月に導入した本制度は、2019年4月に終了しております。)
本制度の実施にともない、当社は、当社を委託者、みずほ信託銀行株式会社(以下「受託者」といいます。)を受託者とする「株式給付信託(従業員持株会処分型)契約書」(以下かかる契約に基づいて設定される信託を「本信託」といいます。)を締結いたしました。また、受託者は、資産管理サービス信託銀行株式会社(以下「信託E口」といいます。)を再信託受託者として当社株式などの本信託の信託財産を再信託する契約を締結しております。
信託E口は、信託設定後5年間にわたり「西武ホールディングス社員持株会」(以下「持株会」といいます。)が取得する見込みの当社株式を予め一括して取得し、今後、定期的に持株会に対して売却していきます。信託終了時までに、信託E口による持株会への当社株式の売却を通じて本信託の信託財産内に株式売却益相当額が累積した場合には、それを残余財産として受益者適格要件を充足する持株会加入者及び持株会退会者に分配いたします。また、当社は、信託E口が当社株式を取得するために受託者がおこなう借入に対し保証をしているため、信託終了時において、当社株式の株価の下落により株式売却損相当の借入残債がある場合には、保証契約に基づき当該残債を弁済することとなります。
なお、信託E口が取得した株式については、当社の会計処理においては、その取得及び売却を自己株式の増加又は減少として計算書類に反映することになります。
(イ)従業員持株会に取得させる予定の株式の総数
1,813千株
(ウ)当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
受益者適格要件を充足する持株会加入者及び持株会退会者
2.取締役(社外取締役を除きます。以下、本項目において同じです。)に対する株式報酬制度
(ア)株式給付信託制度(BBT)の概要
当社は、2019年6月21日開催の第14回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役の報酬と中長期的な業績向上及び株主価値との連動性をより明確にし、企業価値・株主価値の極大化に対する当社取締役の貢献意欲をさらに高めることを目的として、役員報酬として「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下「本制度」といいます。)を導入しております。
また当社は2020年5月26日開催の取締役会において、本制度の対象者に当社の子会社である西武鉄道株式会社、株式会社プリンスホテル、西武バス株式会社、株式会社西武プロパティーズ、西武建設株式会社、伊豆箱根鉄道株式会社及び近江鉄道株式会社(以下、「当社の子会社」といいます。)を追加するとともに、株式の取得資金の拠出額上限を改定する決議をおこないました。なお、この決議にともなう当社の取締役分に関する株式の取得資金に変更はありません。
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、取締役に対して、当社が定める役員株式給付規程『年次インセンティブ』及び役員株式給付規程『長期インセンティブ』(以下総称して「役員株式給付規程」といいます。)に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)が本信託を通じて給付される株式報酬制度です。本制度は、取締役が在任中一年毎に役位及び業績達成度に応じて当社株式等の給付を受ける年次インセンティブ制度と、取締役の退任時に役位に応じて当社株式等の給付を受ける長期インセンティブ制度から構成されております。なお、年次インセンティブ制度は当社取締役のみを対象とし、長期インセンティブ制度は当社及び当社の子会社の取締役を対象としております。
<本制度の仕組み>
①当社及び当社の子会社は、各社の株主総会において、本制度について役員報酬の決議を得て、前述の株主総会で承認を受けた枠組みの範囲内において、「役員株式給付規程」を制定します。
②当社は、①の株主総会決議で承認を受けた範囲内で金銭を信託します。
③本信託は、②で信託された金銭を原資として当社株式を、取引所市場を通じて又は当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得します。
④当社と当社の子会社は株式給付制度実施に関する合意書を締結します。
⑤当社及び当社の子会社は、「役員株式給付規程」に基づき対象取締役にポイントを付与します。
⑥本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決権を行使しないこととします。
⑦本信託は、対象取締役のうち「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満たした者(以下「受益者」といいます。)に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。ただし、対象取締役が「役員株式給付規程」に定める要件を満たす場合には、ポイントの一定割合について、当社株式に代えて、当社株式の時価相当の金銭を給付します。
⑧当社の子会社は、当社に対して、④の合意書に基づき、⑦で自社の対象取締役へ給付された当社株式等に相当する金銭を精算します。(その際、当社株式等に相当する金銭とは、給付時の時価ではなく、会計上の費用処理額とします。)
(イ)本制度が当社株式を取得する予定の株式総数又は総額
本信託による当社株式の取得は、上記②で信託された金銭を原資として、本制度の受託者であるみずほ信託銀行株式会社(再信託受託者:資産管理サービス信託銀行株式会社)が、取引所市場を通じて又は当社の自己株式処分を引き受ける方法によりこれを実施します。なお、3事業年度分の株式取得資金として信託する金額の上限は2020年3月末日に終了する事業年度から2022年3月末日に終了する事業年度までの3事業年度(以下「当初対象期間」といいます。)については、1,146百万円(内、当社取締役分750百万円、当社の子会社の取締役分として396百万円)、2023年3月末日に終了する事業年度以降の各3事業年度については、1,344百万円(内、当社取締役分750百万円、当社の子会社の取締役分として594百万円)とします。
取得株式数は、当初対象期間は、573,000株(内、当社取締役分375,000株、当社の子会社の取締役分として198,000株)を上限として取得するものとし、その後の各3事業年度については、それぞれ672,000株(内、当社取締役分375,000株、当社の子会社の取締役分として297,000株)を上限として取得するものとします。なお、本信託設定後遅滞なく、取引所市場より、前述の当初対象期間の当社取締役分の上限の範囲内で株式を取得しております。
(ウ)本制度における受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
社外取締役を除く当社取締役のうち「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満たす者とします。
1.従業員株式所有制度
(ア)従業員株式所有制度の概要
当社は、2019年5月、従業員の福利厚生の増進及び当社の企業価値向上にかかるインセンティブの付与を目的として、「株式給付信託(従業員持株会処分型)」(以下「本制度」といいます。)を再導入いたしました。(なお、2014年4月に導入した本制度は、2019年4月に終了しております。)
本制度の実施にともない、当社は、当社を委託者、みずほ信託銀行株式会社(以下「受託者」といいます。)を受託者とする「株式給付信託(従業員持株会処分型)契約書」(以下かかる契約に基づいて設定される信託を「本信託」といいます。)を締結いたしました。また、受託者は、資産管理サービス信託銀行株式会社(以下「信託E口」といいます。)を再信託受託者として当社株式などの本信託の信託財産を再信託する契約を締結しております。
信託E口は、信託設定後5年間にわたり「西武ホールディングス社員持株会」(以下「持株会」といいます。)が取得する見込みの当社株式を予め一括して取得し、今後、定期的に持株会に対して売却していきます。信託終了時までに、信託E口による持株会への当社株式の売却を通じて本信託の信託財産内に株式売却益相当額が累積した場合には、それを残余財産として受益者適格要件を充足する持株会加入者及び持株会退会者に分配いたします。また、当社は、信託E口が当社株式を取得するために受託者がおこなう借入に対し保証をしているため、信託終了時において、当社株式の株価の下落により株式売却損相当の借入残債がある場合には、保証契約に基づき当該残債を弁済することとなります。
なお、信託E口が取得した株式については、当社の会計処理においては、その取得及び売却を自己株式の増加又は減少として計算書類に反映することになります。
(イ)従業員持株会に取得させる予定の株式の総数
1,813千株
(ウ)当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
受益者適格要件を充足する持株会加入者及び持株会退会者
2.取締役(社外取締役を除きます。以下、本項目において同じです。)に対する株式報酬制度
(ア)株式給付信託制度(BBT)の概要
当社は、2019年6月21日開催の第14回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役の報酬と中長期的な業績向上及び株主価値との連動性をより明確にし、企業価値・株主価値の極大化に対する当社取締役の貢献意欲をさらに高めることを目的として、役員報酬として「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下「本制度」といいます。)を導入しております。
また当社は2020年5月26日開催の取締役会において、本制度の対象者に当社の子会社である西武鉄道株式会社、株式会社プリンスホテル、西武バス株式会社、株式会社西武プロパティーズ、西武建設株式会社、伊豆箱根鉄道株式会社及び近江鉄道株式会社(以下、「当社の子会社」といいます。)を追加するとともに、株式の取得資金の拠出額上限を改定する決議をおこないました。なお、この決議にともなう当社の取締役分に関する株式の取得資金に変更はありません。
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、取締役に対して、当社が定める役員株式給付規程『年次インセンティブ』及び役員株式給付規程『長期インセンティブ』(以下総称して「役員株式給付規程」といいます。)に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)が本信託を通じて給付される株式報酬制度です。本制度は、取締役が在任中一年毎に役位及び業績達成度に応じて当社株式等の給付を受ける年次インセンティブ制度と、取締役の退任時に役位に応じて当社株式等の給付を受ける長期インセンティブ制度から構成されております。なお、年次インセンティブ制度は当社取締役のみを対象とし、長期インセンティブ制度は当社及び当社の子会社の取締役を対象としております。
<本制度の仕組み>

①当社及び当社の子会社は、各社の株主総会において、本制度について役員報酬の決議を得て、前述の株主総会で承認を受けた枠組みの範囲内において、「役員株式給付規程」を制定します。
②当社は、①の株主総会決議で承認を受けた範囲内で金銭を信託します。
③本信託は、②で信託された金銭を原資として当社株式を、取引所市場を通じて又は当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得します。
④当社と当社の子会社は株式給付制度実施に関する合意書を締結します。
⑤当社及び当社の子会社は、「役員株式給付規程」に基づき対象取締役にポイントを付与します。
⑥本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決権を行使しないこととします。
⑦本信託は、対象取締役のうち「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満たした者(以下「受益者」といいます。)に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。ただし、対象取締役が「役員株式給付規程」に定める要件を満たす場合には、ポイントの一定割合について、当社株式に代えて、当社株式の時価相当の金銭を給付します。
⑧当社の子会社は、当社に対して、④の合意書に基づき、⑦で自社の対象取締役へ給付された当社株式等に相当する金銭を精算します。(その際、当社株式等に相当する金銭とは、給付時の時価ではなく、会計上の費用処理額とします。)
(イ)本制度が当社株式を取得する予定の株式総数又は総額
本信託による当社株式の取得は、上記②で信託された金銭を原資として、本制度の受託者であるみずほ信託銀行株式会社(再信託受託者:資産管理サービス信託銀行株式会社)が、取引所市場を通じて又は当社の自己株式処分を引き受ける方法によりこれを実施します。なお、3事業年度分の株式取得資金として信託する金額の上限は2020年3月末日に終了する事業年度から2022年3月末日に終了する事業年度までの3事業年度(以下「当初対象期間」といいます。)については、1,146百万円(内、当社取締役分750百万円、当社の子会社の取締役分として396百万円)、2023年3月末日に終了する事業年度以降の各3事業年度については、1,344百万円(内、当社取締役分750百万円、当社の子会社の取締役分として594百万円)とします。
取得株式数は、当初対象期間は、573,000株(内、当社取締役分375,000株、当社の子会社の取締役分として198,000株)を上限として取得するものとし、その後の各3事業年度については、それぞれ672,000株(内、当社取締役分375,000株、当社の子会社の取締役分として297,000株)を上限として取得するものとします。なお、本信託設定後遅滞なく、取引所市場より、前述の当初対象期間の当社取締役分の上限の範囲内で株式を取得しております。
(ウ)本制度における受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
社外取締役を除く当社取締役のうち「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満たす者とします。