「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立したことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の32.3%から、平成28年4月1日に開始する連結会計年度及び平成29年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.9%に、平成30年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.6%に変更されております。
その結果、繰延税金負債の純額が119百万円及び繰延ヘッジ損益が6百万円それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金が128百万円、退職給付に係る調整累計額が0百万円及び当連結会計年度に計上された法人税等調整額が4百万円それぞれ増加しております。
また、欠損金の繰越控除制度が平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成30年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されております。なお、当該改正に伴う連結財務諸表への金額的影響は軽微であります。
2016/06/29 12:03