有価証券報告書-第148期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a.組織および人員
当社は、2022年6月29日をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しました。監査等委員会は、監査等委員である社外取締役3名で構成されております。このうち、金子裕子と渋谷道夫の両氏は公認会計士の資格を有しており、それぞれ財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
なお、監査等委員会の職務を補助する組織として、監査等委員会事務局を設置しており、監査等委員会との協議のうえ専任の使用人を配置しております。
b.監査役会の活動状況
当事業年度において監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりです。
※監査役住吉利夫の監査役会出席状況は、2021年6月29日就任以降に開催された監査役会を対象としてお
ります。
監査役会においては、監査報告の作成、監査の方針、監査計画、監査の方法、業務の分担等のほか、常勤監査役の選定、会計監査人の選任および報酬などを主な検討事項としております。なお当事業年度におきましては、危機管理体制の整備・運用状況、健康管理の状況および適正な労働時間管理への取り組みの状況を重点項目として監査を実施してまいりました。
c.監査役の主な活動状況
各監査役は、法令ならびに定款、監査役会が定めた監査役監査基準および監査計画などに基づき、取締役会および執行役員会その他重要な会議に出席し、必要な意見陳述を行っているほか、適宜取締役等へ報告を求め、また、重要な決裁書類の閲覧、業務・財産の状況調査等を通じて取締役の職務の執行状況の監査を実施しております。加えて、四半期ごとに会計監査人より監査等の結果に係る報告を受け、また法務監査室をはじめとする各部門との情報の共有に努めているほか、必要に応じて代表取締役と意見交換を行い、意思の疎通を図っております。
さらに、グループ会社および乗合バスの主要な営業所に対する往査を行っており、経営者や営業所長などから直接現在の状況を確認し、必要に応じて意見を述べております。また、常勤監査役は、当社各部門やグループ会社の重要な決裁書類等の閲覧を行ったほか、内部監査部門からの監査結果等の報告や会計監査人による監査の立会いなどを通じて、当社各部門やグループ会社の現状の把握に取り組み、その情報について社外監査役との情報の共有に努めております。
② 内部監査の状況
内部監査部門として取締役社長直轄の監査室を設けており、主に業務監査等の内部監査は担当者14名で実施しております。
また、内部監査、会計監査、監査等委員会監査については、各監査等委員間での監査結果の報告や監査の立会い等相互連携の強化に努めるほか、内部監査部門および会計監査人と適宜情報の交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
1958年以降
(注)上記記載の期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は、上記期間を超えている可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士の氏名
小野原徳郎(継続監査年数3年)
井澤依子(継続監査年数2年)
d.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士8名、その他22名
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、 EY新日本有限責任監査法人より職務の遂行に関する報告を受け、職業倫理、独立性、ローテーションの方針および手続などを始めとする同監査法人の体制を確認しました。そのうえで、監査役会が定めた「外部会計監査人評価基準」に則り、監査の品質、監査体制および監査報酬等についてEY新日本有限責任監査法人を総合的に評価した結果、妥当であると判断したため、同監査法人を当社の会計監査人として選定いたしました。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断される場合、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が職務上の義務に違反し、または職務を怠り、もしくは会計監査人としてふさわしくない非行があったと認められる場合、会社法第340条の規定により監査役全員の同意によって会計監査人の解任を決定いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。
f.監査役および監査役会による監査法人の評価
監査役および監査役会は、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人について、「外部会計監査人評価基準」に則り、評価を行いましたが、その評価に当たっては、同監査法人による監査への立会い、定期的な監査等の結果の聴取および監査の経過等の情報交換を行い、監査の品質、監査体制、監査報酬額の各項目について検討いたしました。その結果、これらは適正に整備・維持がなされており、相当であると判断いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
提出会社における前連結会計年度の非監査業務の内容は、社債発行に係るコンフォートレター作成業務で
す。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する報酬
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する報酬につきましては、監査日数や会社の規模および業務の特性等の要素を勘案して適切に決定しております。
e.監査役による監査報酬の同意理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の会計監査人の職務執行状況のほか、監査計画と実績の比較および新事業年度の報酬見積りの算定根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき妥当であると判断したため、会社法第399条第1項の同意を
行っております。
① 監査等委員会監査の状況
a.組織および人員
当社は、2022年6月29日をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しました。監査等委員会は、監査等委員である社外取締役3名で構成されております。このうち、金子裕子と渋谷道夫の両氏は公認会計士の資格を有しており、それぞれ財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
なお、監査等委員会の職務を補助する組織として、監査等委員会事務局を設置しており、監査等委員会との協議のうえ専任の使用人を配置しております。
b.監査役会の活動状況
当事業年度において監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりです。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 住吉 利夫※ | 10 | 10 |
| 今坂 正 | 13 | 13 |
| 辻岡 明 | 13 | 13 |
| 渋谷 道夫 | 13 | 13 |
※監査役住吉利夫の監査役会出席状況は、2021年6月29日就任以降に開催された監査役会を対象としてお
ります。
監査役会においては、監査報告の作成、監査の方針、監査計画、監査の方法、業務の分担等のほか、常勤監査役の選定、会計監査人の選任および報酬などを主な検討事項としております。なお当事業年度におきましては、危機管理体制の整備・運用状況、健康管理の状況および適正な労働時間管理への取り組みの状況を重点項目として監査を実施してまいりました。
c.監査役の主な活動状況
各監査役は、法令ならびに定款、監査役会が定めた監査役監査基準および監査計画などに基づき、取締役会および執行役員会その他重要な会議に出席し、必要な意見陳述を行っているほか、適宜取締役等へ報告を求め、また、重要な決裁書類の閲覧、業務・財産の状況調査等を通じて取締役の職務の執行状況の監査を実施しております。加えて、四半期ごとに会計監査人より監査等の結果に係る報告を受け、また法務監査室をはじめとする各部門との情報の共有に努めているほか、必要に応じて代表取締役と意見交換を行い、意思の疎通を図っております。
さらに、グループ会社および乗合バスの主要な営業所に対する往査を行っており、経営者や営業所長などから直接現在の状況を確認し、必要に応じて意見を述べております。また、常勤監査役は、当社各部門やグループ会社の重要な決裁書類等の閲覧を行ったほか、内部監査部門からの監査結果等の報告や会計監査人による監査の立会いなどを通じて、当社各部門やグループ会社の現状の把握に取り組み、その情報について社外監査役との情報の共有に努めております。
② 内部監査の状況
内部監査部門として取締役社長直轄の監査室を設けており、主に業務監査等の内部監査は担当者14名で実施しております。
また、内部監査、会計監査、監査等委員会監査については、各監査等委員間での監査結果の報告や監査の立会い等相互連携の強化に努めるほか、内部監査部門および会計監査人と適宜情報の交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
1958年以降
(注)上記記載の期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は、上記期間を超えている可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士の氏名
小野原徳郎(継続監査年数3年)
井澤依子(継続監査年数2年)
d.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士8名、その他22名
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、 EY新日本有限責任監査法人より職務の遂行に関する報告を受け、職業倫理、独立性、ローテーションの方針および手続などを始めとする同監査法人の体制を確認しました。そのうえで、監査役会が定めた「外部会計監査人評価基準」に則り、監査の品質、監査体制および監査報酬等についてEY新日本有限責任監査法人を総合的に評価した結果、妥当であると判断したため、同監査法人を当社の会計監査人として選定いたしました。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断される場合、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が職務上の義務に違反し、または職務を怠り、もしくは会計監査人としてふさわしくない非行があったと認められる場合、会社法第340条の規定により監査役全員の同意によって会計監査人の解任を決定いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。
f.監査役および監査役会による監査法人の評価
監査役および監査役会は、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人について、「外部会計監査人評価基準」に則り、評価を行いましたが、その評価に当たっては、同監査法人による監査への立会い、定期的な監査等の結果の聴取および監査の経過等の情報交換を行い、監査の品質、監査体制、監査報酬額の各項目について検討いたしました。その結果、これらは適正に整備・維持がなされており、相当であると判断いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 52 | 1 | 54 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 52 | 1 | 54 | ― |
提出会社における前連結会計年度の非監査業務の内容は、社債発行に係るコンフォートレター作成業務で
す。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する報酬
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する報酬につきましては、監査日数や会社の規模および業務の特性等の要素を勘案して適切に決定しております。
e.監査役による監査報酬の同意理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の会計監査人の職務執行状況のほか、監査計画と実績の比較および新事業年度の報酬見積りの算定根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき妥当であると判断したため、会社法第399条第1項の同意を
行っております。