訂正有価証券報告書-第114期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
持分法非適用関連会社数 2社 会社名 株式会社東京四社営業委員会、北光タクシー株式会社
(持分法を適用していない理由)
持分法を適用していない関連会社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等に関していずれも小規模であり、全体としても連結財務諸表に重要な影響をおよぼしていないので持分法適用の範囲から除外しております。
(持分法を適用していない理由)
持分法を適用していない関連会社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等に関していずれも小規模であり、全体としても連結財務諸表に重要な影響をおよぼしていないので持分法適用の範囲から除外しております。