有価証券報告書-第138期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1)販売用不動産
個別法による原価法
(2)原材料及び貯蔵品
移動平均法による原価法
なお、貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。
ただし、賃貸事業用建物及び平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
車両運搬具 2~6年
建物 2~50年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零(残価保証がある場合は当該金額)とする定額法を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対する賞与の支払いにあてるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
なお、数理計算上の差異は、発生時の従業員の平均残存勤務期間による定額法により発生の翌事業年度から費用処理しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
(2)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1)販売用不動産
個別法による原価法
(2)原材料及び貯蔵品
移動平均法による原価法
なお、貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。
ただし、賃貸事業用建物及び平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
車両運搬具 2~6年
建物 2~50年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零(残価保証がある場合は当該金額)とする定額法を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対する賞与の支払いにあてるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
なお、数理計算上の差異は、発生時の従業員の平均残存勤務期間による定額法により発生の翌事業年度から費用処理しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
(2)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。