半期報告書-第137期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(重要な後発事象)
(連結子会社の吸収合併)
当社は、平成30年10月3日開催の取締役会において、当社を存続会社として、当社の連結子会社である奈交フーズ株式会社を消滅会社とする吸収合併を行うことを決議するとともに、同日付で合併契約を締結いたしました。
合併に先立ち同子会社は、退職金制度の廃止に伴う打切支給として約74,000千円を計上いたします。その上で当社は、平成30年12月31日に同子会社に対する債権の一部を放棄し、同子会社の債務超過状態を解消する予定であります。
これにより、平成31年3月期の連結決算において、退職金支給として特別損失の部に約74,000千円を計上する見込みであります。なお、債権放棄については内部取引であるため、連結損益に与える影響はありません。
また、平成31年3月期の単体決算においては、同子会社に対する債権の一部放棄等により、特別損失の部に 約52,000千円を計上する見込みであります。
放棄する債権の種類:貸付金
放棄する債権の金額:200,000千円
1.取引の概要
(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容
吸収合併存続会社
名称 奈良交通株式会社
事業内容 自動車運送事業、不動産事業、物品販売事業、その他事業
吸収合併消滅会社
名称 奈交フーズ株式会社
事業内容 物品販売事業
(2) 企業結合予定日
平成31年1月1日
(3) 企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、奈交フーズ株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
(4) 合併に係る割当ての内容
奈交フーズ株式会社は、当社の100%出資の連結子会社であることから、吸収合併による新株式の発行及び金銭等の割当てはありません。また、本合併による当社の資本金及び資本準備金の額の変更はありません。
(5) 合併の方法
簡易合併の手続きを実施する予定であります。
(6) 結合後企業の名称
奈良交通株式会社
(7) 取引の目的
連結会社内で分散して運営している飲食事業を統合することで、同事業の管理コストを削減するとともに、シナジー効果による店舗運営の効率化と増収を図ることを目的として、同社を吸収合併することといたしました。
2.実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行います。
(連結子会社の吸収合併)
当社は、平成30年10月3日開催の取締役会において、当社を存続会社として、当社の連結子会社である奈交フーズ株式会社を消滅会社とする吸収合併を行うことを決議するとともに、同日付で合併契約を締結いたしました。
合併に先立ち同子会社は、退職金制度の廃止に伴う打切支給として約74,000千円を計上いたします。その上で当社は、平成30年12月31日に同子会社に対する債権の一部を放棄し、同子会社の債務超過状態を解消する予定であります。
これにより、平成31年3月期の連結決算において、退職金支給として特別損失の部に約74,000千円を計上する見込みであります。なお、債権放棄については内部取引であるため、連結損益に与える影響はありません。
また、平成31年3月期の単体決算においては、同子会社に対する債権の一部放棄等により、特別損失の部に 約52,000千円を計上する見込みであります。
放棄する債権の種類:貸付金
放棄する債権の金額:200,000千円
1.取引の概要
(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容
吸収合併存続会社
名称 奈良交通株式会社
事業内容 自動車運送事業、不動産事業、物品販売事業、その他事業
吸収合併消滅会社
名称 奈交フーズ株式会社
事業内容 物品販売事業
(2) 企業結合予定日
平成31年1月1日
(3) 企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、奈交フーズ株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
(4) 合併に係る割当ての内容
奈交フーズ株式会社は、当社の100%出資の連結子会社であることから、吸収合併による新株式の発行及び金銭等の割当てはありません。また、本合併による当社の資本金及び資本準備金の額の変更はありません。
(5) 合併の方法
簡易合併の手続きを実施する予定であります。
(6) 結合後企業の名称
奈良交通株式会社
(7) 取引の目的
連結会社内で分散して運営している飲食事業を統合することで、同事業の管理コストを削減するとともに、シナジー効果による店舗運営の効率化と増収を図ることを目的として、同社を吸収合併することといたしました。
2.実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行います。