有価証券報告書-第117期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、業績の反映及び株主と価値を共有する観点から基本報酬(月額)と全額を現金報酬とした業績連動賞与から構成され、個別の取締役の基本報酬の決定に当たり、独立社外取締役が過半数を占める監査等委員会と協議した上で、株主総会で決議された総枠の範囲で取締役社長が最終案を作成し、取締役会で決定されます。
当社の役員の報酬等に関する決議年月日は2016年6月27日開催の第114期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額2億40百万円以内、2017年6月27日開催の第115期定時株主総会において、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額50百万円以内と決議いただきました。
当社は、取締役並びに執行役員及び上級参与に対して経営層の業績向上に向けての意欲を一層高めるため、業績連動型報酬を導入しております。支給額は、当該年度の連結経常利益に応じて算出した支給率に月額報酬と基準月数を乗じ、個々の業績連動報酬の額としております。支給率は、当該年度の連結経常利益を連結経常利益基準額(連結中計経常利益額)で除した率であります。
当事業年度においての目標の指標は14億円であり実績は14億32百万円となりました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当社は、2009年6月25日開催の第107期定時株主総会の終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止しております。
2.役員毎の報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はおりませんので記載を省略しております。
3.「対象となる役員の員数」は延べ員数で表示しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、業績の反映及び株主と価値を共有する観点から基本報酬(月額)と全額を現金報酬とした業績連動賞与から構成され、個別の取締役の基本報酬の決定に当たり、独立社外取締役が過半数を占める監査等委員会と協議した上で、株主総会で決議された総枠の範囲で取締役社長が最終案を作成し、取締役会で決定されます。
当社の役員の報酬等に関する決議年月日は2016年6月27日開催の第114期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額2億40百万円以内、2017年6月27日開催の第115期定時株主総会において、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額50百万円以内と決議いただきました。
当社は、取締役並びに執行役員及び上級参与に対して経営層の業績向上に向けての意欲を一層高めるため、業績連動型報酬を導入しております。支給額は、当該年度の連結経常利益に応じて算出した支給率に月額報酬と基準月数を乗じ、個々の業績連動報酬の額としております。支給率は、当該年度の連結経常利益を連結経常利益基準額(連結中計経常利益額)で除した率であります。
当事業年度においての目標の指標は14億円であり実績は14億32百万円となりました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 110 | 89 | 21 | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - |
| 社外役員 | 42 | 42 | - | 5 |
(注)1.当社は、2009年6月25日開催の第107期定時株主総会の終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止しております。
2.役員毎の報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はおりませんので記載を省略しております。
3.「対象となる役員の員数」は延べ員数で表示しております。