有価証券報告書-第101期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、2008年10月1日開催の取締役会で決議し、その基本方針に基づき内部統制委員会が中心となって健全な内部統制システムの構築を図り、トナミホールディングスグループの企業価値向上にむけて取り組んでおります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
1)企業統治体制の概要
当社には、経営方針及び経営戦略に関わる重要事項を担当する機関として取締役会を設置しており、取締役会規則に基づいて開催しております。
当社の取締役会は、取締役の綿貫 勝介、髙田 和夫、泉 伸一、寺拝 豊信、佐藤 公昭及び社外取締役である犬島 伸一郎、早水 暢哉の7名で構成されており、取締役社長 綿貫 勝介を議長として月1回これを開催することを原則とし、その他必要に応じて随時開催して、取締役会の意志疎通を図るとともに相互に業務執行を監督し、必要に応じて、外部の専門家を起用し法令定款違反行為を未然に防止することといたしております。
また、当社は、内部統制構築の一環として、監査役会制度を採用しております。常勤監査役 輪達 光春、三枝 保弘の2名及び、社外監査役 松村 篤樹、尾田 利之の2名、計4名体制で構成されております。
監査役会は、議長の常勤監査役 輪達 光春を中心として、監査役会の定める監査の方針及び分担に従い、取締役会及びその他の重要会議への出席や意見の具申等で、取締役の職務遂行状況や適法性について監査しております。
監査状況については、定期的に開催される監査役会において報告及び確認を行っております。
取締役が他の取締役の法令定款違反行為を発見した場合は直ちに監査役及び取締役会に報告し是正を図ることとして、内部監査部門として業務執行部門から独立した監査室を置いております。
さらに、コンプライアンス体制の基礎として「トナミグループ社員行動規範」を定め、意思決定機関として、取締役社長 綿貫 勝介を委員長とする内部統制委員会を設置し、内部統制担当役員を中心とする内部統制システムの向上を図っております。
コンプライアンスの統括組織としてコンプライアンス委員会を設置し、内部統制チーム(監査室内)が内部統制体制の維持・向上のための統括・運営・研修を実施しております。
事業子会社における業務の適正を確保するため、グループ事業子会社すべてに適用する行動指針として「トナミグループ社員行動規範」及び、「グループ運営規程」を定めるとともに、これを基礎として、グループ事業子会社で諸規程を定めています。なお、経営管理については、「グループ会社管理要領」により、本社承認・報告事項を定め、事業子会社経営の管理を行っております。
会社の機関・内部統制の関係

2)当該体制を採用する理由
当社では、変化著しい事業環境に対応した迅速かつ的確な意思決定を行うため、物流事業の特性に精通した人材の招聘が肝要であり、取締役会において、豊富な経験と見識を有した取締役、加えて、専門的・客観的な見地を習熟した人材が社外取締役として参加することにより、経営の透明性と健全性を確保しております。また、取締役会の意思決定及び取締役の職務遂行状況を監査役が監査し、独立性のある社外監査役の選任によるモニタリング機能により、当社グループがさらなる企業価値の向上を目指すために必要な体制が整っているものと判断します。
③その他の企業統治に関する事項
当社の内部統制システムの整備状況にあたっては、トナミグループの経営リスクマネジメントに関する基本方針を定め、事業子会社の運営に影響を及ぼす恐れのある様々なリスクへの適切な対応を行い、経営基盤の安定化を図るとともに、万が一、経営リスクが発生した場合の影響を極小化し、当社の損失及び社会的損失をできる限り発生させないよう取り組んでおります。
さらに、コンプライアンスの重要性を認識し、コンプライアンス委員会を設置し、「トナミグループ社員行動規範」に基づき、トナミグループ事業子会社の役員社員に企業倫理と法令遵守を浸透させるため推進担当者を選任し、コンプライアンスに関わる教育説明会を実施しております。
また、企業活動において、あらかじめ違反行為が起こり得る可能性を抽出し、未然防止を図るよう、推進状況を報告させ、違反行為が発生した場合は、早期に解決し、再発防止を講ずるコンプライアンス体制の構築に努めております。
なお、取締役会が決定した基本方針に基づき、速やかな業務執行に努めており、経営に関する法令遵守事項等については、必要に応じて、公認会計士や弁護士等の専門家から助言を受け参考としております。
そして、「グループ運営規程」を基礎として、グループ事業子会社各社で諸規程を定め、「グループ会社管理要領」により本社承認・報告事項を定め、事業子会社の経営管理を行うことにより、経営環境の変化に速やかに対応する体制を整え、経営の健全化に努めております。
業務執行が適切で効率よく行われているかについては、監査室による内部監査を実施し、監査役及び取締役会に報告を行っております。
具体的には、子会社の取締役、執行役、業務執行社員等の職務執行に係る事項の当社への報告体制として、取締役の業務執行状況及び事業内容について、毎月当社の関係会社管理部に報告し、当社取締役会への四半期毎の事業内容の報告を行っております。
また、子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、各子会社について取締役及び監査役を非常勤派遣し、意思決定・業務執行の適正に関する監督・監査を行っております。
グループ会社の経営に係る重要事項については、当社で事前協議のうえ、当社取締役会承認を得ることとし、取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織規程」「職務分掌規程」において、それぞれの執行責任者及び責任内容、執行手続きを定め、効率的な職務執行の遂行に努めております。
当社のリスク管理体制は、「トナミグループ経営リスクマネジメント規程」を定め、取締役社長を最高責任者として、個々のリスクについての管理責任者を決定し、同規程に則りリスク管理体制を構築することとしております。
不測の事態が発生した場合には、「トナミグループ大規模災害対応規程」及び「トナミグループ緊急時対応規程」に基づき、本部長を取締役社長とした災害対策本部を設置し、規程に則り迅速かつ的確な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整えることとし取り組んでおります。
当事業年度における当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況として、当社の定例取締役会を11回開催し、定例報告確認事項のほか、取締役会規則に定められた重要事項について審査・決定するとともに、取締役の職務執行状況等のモニタリングを行い、取締役会への報告を行いました。
また、取締役社長、担当取締役等で構成されるコンプライアンス委員会を毎月開催し、コンプライアンス及び経営リスク管理状況について、各社の取締役会及び当社取締役会への報告を行いました。取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理として、文書取扱規程及び文書保存規程に基づき、取締役会資料をはじめとする取締役の職務執行に係る文書を時系列に保存しました。
損失の危険の管理として、グループ各社の主要なリスクについて、コンプライアンス委員会を通じて、各社社長又は担当役員から定期的に報告を受け、その管理状況を確認しました。
グループ会社における業務の適正を確保するため、グループ企業すべてに適用する行動指針として「トナミグループ社員行動規範」を定め、これを基礎として、グループ会社で諸規程を定めております。
子会社の経営管理については、「グループ会社管理要領」の中で、本社承認・報告事項を定めるとともに、「グループ運営規程」に則り、子会社運営の管理を行っております。
なお、取締役は、グループ会社において、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には監査役に報告することとしております。また、子会社が、当社からの経営管理及び経営指導内容が法令に違反し、その他、コンプライアンス上問題があると認めた場合には、子会社は監査室に報告することとしており、監査室は直ちに監査役に報告を行うとともに、監査役は意見を述べ、改善策を求めることができるものとしております。
グループ会社全体を対象とした法令違反その他コンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として「トナミグループ社内通報規程」を制定し、その運用を行っております。
なお、当社は、当社グループの監査役へ報告を行った当社グループの役員及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役員及び使用人に周知徹底することとしております。
反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たないこととしております。また、不当要求等の介入に対しては、警察等の外部専門機関との緊密な提携のもと、関係部署が連携・協力して組織的に対応し、利益の供与は絶対行わないこととしております。
(財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針)
当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3項に掲げる事項)は次のとおりです。
(1)基本方針の内容
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社グループの財務及び事業の内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主のみなさまの共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えています。
当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主全体の意思に基づいて行われるべきものと考えております。また、当社は、当社株式の大量取得であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。
しかしながら、株式の大量取得の中には、その目的等から見て企業価値や株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量取得の内容等について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
特に、当社グループの企業価値の源泉は、①グループ事業の総合力、②偏りのない優良な顧客資産の構築、③地道な現場力と健全な財務体質、④中長期的な従業員との信頼関係にあるところ、当社株式の大量取得を行う者が、これらの当社の企業価値の源泉を理解したうえで、それを中長期的に確保し、向上させられるのでなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。
当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量取得を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量取得に対しては、必要かつ相当な対抗措置を執ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。
(2)基本方針の実現に資する特別な取り組みの内容の概要
(a)中長期的な企業価値向上のための取り組み
当社は、2021年度から2023年度までの「中期経営3ヵ年計画」を実施しており、当該計画の業績目標の達成に向けた成長戦略の展開に邁進してまいります。その概要は以下の通りです。
ⅰ)コーポレートスローガン『TONAMI NEW PLAN 2023』
ⅱ)基本方針
DXによる業務効率化をさらに推進し生産性を上げ物流サービスと輸送事業の連携強化により、新たな社会構造の中で中長期的な成長を維持する。
ⅲ)重点戦略
①輸送サービスと物流サービスの連携強化・新規流通センター開発、M&Aや事業再編による事業の成長
②TDX(TONAMIデジタルトランスフォーメーション)による業務効率の向上と物流・輸送の
高度化
③多様な人材を採用確保、事業形態や地域特性に応じた人事制度の構築
④自己資本比率の向上と安定した資本政策
⑤経営品質(CSR・BCP)と成長性(ESG)評価や社会的認知度の向上
(b)内部統制体制の構築とコーポレート・ガバナンスの強化
当社は、企業価値及び株主共同の利益を向上させるためには、経営の効率性、健全性、透明性を高め、内部統制体制を充実させることが重要であると考えており、2008年10月1日開催の取締役会で内部統制体制の方針を決議し、その基本方針に基づく健全な内部統制システムの構築を図り、企業価値向上にむけて取り組んでおります。
さらに、コーポレート・ガバナンスに関する取り組みとして、当社は、取締役会における業務執行に対する監督機能の強化のため、執行役員制度を導入することにより環境変化に即応した迅速な意思決定を可能とするとともに、社外取締役を2名選任し、その全員を東京証券取引所が定める独立性基準を満たした独立役員として届け出ております。
(3)基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みの内容の概要
当社は、2017年6月28日開催の第97回定時株主総会決議に基づき当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)を導入し、2020年6月26日開催の第100回定時株主総会決議に基づき更新しております(以下、更新後のプランを「本プラン」といいます。)。本プランの目的、概要については、次のとおりです。
(a)本プランの目的
本プランは、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的とするものであり、上記(1)に記載した基本方針に沿うものです。
当社取締役会は、基本方針に定めるとおり、当社の企業価値・株主共同の利益に資さない当社株式の大量取得を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えています。本プランは、こうした不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値・株主共同の利益に反する当社株式の大量取得を抑止するために、当社株式に対する大量取得が行われる際に、当社取締役会が株主のみなさまに代替案を提案したり、あるいは株主のみなさまがかかる大量取得に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保すること、株主のみなさまのために交渉を行うこと等を可能とすることを目的としております。
(b)本プランの概要
本プランは、当社株券等の20%以上を買収しようとする者が現れた際に、買収者に事前の情報提供を求める等、上記目的を実現するために必要な手続を定めています。また、買収者等は、本プランに係る手続が開始された場合には、当社取締役会又は株主総会において本プランの発動をしない旨の決議がなされるまでの間、買収を実行してはならないものとされています。
買収者が本プランにおいて定められた手続に従わない場合や当社株券等の大量取得が当社の企業価値・株主共同の利益を毀損するおそれがある場合等で、本プラン所定の発動要件を満たす場合には、当社は、買収者等による権利行使は原則として認められないとの行使条件及び当社が買収者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得できる旨の取得条項等が付された新株予約権を、その時点の当社を除く全ての株主に対して新株予約権無償割当ての方法により割り当てます。
本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされ、その行使又は当社による取得に伴って買収者等以外の株主のみなさまに当社株式が交付された場合には、買収者等の有する当社の議決権割合は、最大50%まで希釈化される可能性があります。当社は、本プランに従った本新株予約権の無償割当ての実施、不実施又は取得等の当社取締役会の判断については、取締役の恣意的判断を排するため、当社経営陣からの独立性を有する当社社外取締役及び社外監査役等から構成される独立委員会の客観的な判断を経ることとしています。
また、当社取締役会は、これに加えて、本プラン所定の場合には、株主総会を招集し、株主のみなさまの意思を確認することがあります。
さらに、こうした手続の過程については、株主のみなさまへの情報開示を通じてその透明性を確保することとしています。
なお、本プランの有効期間は、2020年6月26日開催の第100回定時株主総会終結後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時としております。
(4)具体的取り組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
当社の中期経営3ヵ年計画及び内部統制体制の構築並びにコーポレート・ガバナンスの強化の各取り組みは、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的取り組みとして策定されたものであり、当社の基本方針に沿うものです。
また、本プランは当社株式に対する買付等が行われた際に、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保するための枠組みであり、当社の基本方針に沿うものです。
特に、本プランは、「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性の原則)を充足していること、第100回定時株主総会において株主のみなさまのご承認を得て更新されており、有効期間は3年と定められていること、本プランの発動の是非について株主のみなさまの意思を確認する仕組みが設けられていること、また当社の株主総会において選任された取締役によって構成される取締役会によりいつでも本プランを廃止できるものとされていること等、株主のみなさまの意思を重視するものとなっております。また、これらに加え、当社経営陣からの独立性を有する社外取締役等によって構成される独立委員会が設置され、本プランの発動に際しては必ず独立委員会の判断を経ることが必要とされていること、独立委員会は当社の費用で第三者専門家等を利用し助言を受けることができるとされていることにより、その判断の公正性・客観性が担保されております。
したがって、本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであって、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
(取締役の定数)
当社の取締役は17名以内とする旨定款に定めております。
(取締役の選任の決議要件)
当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
(株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項)
イ.自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、企業環境の変化に対応し、機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
ロ.剰余金の配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、毎年9月30日を基準日とし、取締役会の決議によって会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款で定めております。
ハ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
(株主総会の特別決議要件)
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、2008年10月1日開催の取締役会で決議し、その基本方針に基づき内部統制委員会が中心となって健全な内部統制システムの構築を図り、トナミホールディングスグループの企業価値向上にむけて取り組んでおります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
1)企業統治体制の概要
当社には、経営方針及び経営戦略に関わる重要事項を担当する機関として取締役会を設置しており、取締役会規則に基づいて開催しております。
当社の取締役会は、取締役の綿貫 勝介、髙田 和夫、泉 伸一、寺拝 豊信、佐藤 公昭及び社外取締役である犬島 伸一郎、早水 暢哉の7名で構成されており、取締役社長 綿貫 勝介を議長として月1回これを開催することを原則とし、その他必要に応じて随時開催して、取締役会の意志疎通を図るとともに相互に業務執行を監督し、必要に応じて、外部の専門家を起用し法令定款違反行為を未然に防止することといたしております。
また、当社は、内部統制構築の一環として、監査役会制度を採用しております。常勤監査役 輪達 光春、三枝 保弘の2名及び、社外監査役 松村 篤樹、尾田 利之の2名、計4名体制で構成されております。
監査役会は、議長の常勤監査役 輪達 光春を中心として、監査役会の定める監査の方針及び分担に従い、取締役会及びその他の重要会議への出席や意見の具申等で、取締役の職務遂行状況や適法性について監査しております。
監査状況については、定期的に開催される監査役会において報告及び確認を行っております。
取締役が他の取締役の法令定款違反行為を発見した場合は直ちに監査役及び取締役会に報告し是正を図ることとして、内部監査部門として業務執行部門から独立した監査室を置いております。
さらに、コンプライアンス体制の基礎として「トナミグループ社員行動規範」を定め、意思決定機関として、取締役社長 綿貫 勝介を委員長とする内部統制委員会を設置し、内部統制担当役員を中心とする内部統制システムの向上を図っております。
コンプライアンスの統括組織としてコンプライアンス委員会を設置し、内部統制チーム(監査室内)が内部統制体制の維持・向上のための統括・運営・研修を実施しております。
事業子会社における業務の適正を確保するため、グループ事業子会社すべてに適用する行動指針として「トナミグループ社員行動規範」及び、「グループ運営規程」を定めるとともに、これを基礎として、グループ事業子会社で諸規程を定めています。なお、経営管理については、「グループ会社管理要領」により、本社承認・報告事項を定め、事業子会社経営の管理を行っております。
会社の機関・内部統制の関係

2)当該体制を採用する理由
当社では、変化著しい事業環境に対応した迅速かつ的確な意思決定を行うため、物流事業の特性に精通した人材の招聘が肝要であり、取締役会において、豊富な経験と見識を有した取締役、加えて、専門的・客観的な見地を習熟した人材が社外取締役として参加することにより、経営の透明性と健全性を確保しております。また、取締役会の意思決定及び取締役の職務遂行状況を監査役が監査し、独立性のある社外監査役の選任によるモニタリング機能により、当社グループがさらなる企業価値の向上を目指すために必要な体制が整っているものと判断します。
③その他の企業統治に関する事項
当社の内部統制システムの整備状況にあたっては、トナミグループの経営リスクマネジメントに関する基本方針を定め、事業子会社の運営に影響を及ぼす恐れのある様々なリスクへの適切な対応を行い、経営基盤の安定化を図るとともに、万が一、経営リスクが発生した場合の影響を極小化し、当社の損失及び社会的損失をできる限り発生させないよう取り組んでおります。
さらに、コンプライアンスの重要性を認識し、コンプライアンス委員会を設置し、「トナミグループ社員行動規範」に基づき、トナミグループ事業子会社の役員社員に企業倫理と法令遵守を浸透させるため推進担当者を選任し、コンプライアンスに関わる教育説明会を実施しております。
また、企業活動において、あらかじめ違反行為が起こり得る可能性を抽出し、未然防止を図るよう、推進状況を報告させ、違反行為が発生した場合は、早期に解決し、再発防止を講ずるコンプライアンス体制の構築に努めております。
なお、取締役会が決定した基本方針に基づき、速やかな業務執行に努めており、経営に関する法令遵守事項等については、必要に応じて、公認会計士や弁護士等の専門家から助言を受け参考としております。
そして、「グループ運営規程」を基礎として、グループ事業子会社各社で諸規程を定め、「グループ会社管理要領」により本社承認・報告事項を定め、事業子会社の経営管理を行うことにより、経営環境の変化に速やかに対応する体制を整え、経営の健全化に努めております。
業務執行が適切で効率よく行われているかについては、監査室による内部監査を実施し、監査役及び取締役会に報告を行っております。
具体的には、子会社の取締役、執行役、業務執行社員等の職務執行に係る事項の当社への報告体制として、取締役の業務執行状況及び事業内容について、毎月当社の関係会社管理部に報告し、当社取締役会への四半期毎の事業内容の報告を行っております。
また、子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、各子会社について取締役及び監査役を非常勤派遣し、意思決定・業務執行の適正に関する監督・監査を行っております。
グループ会社の経営に係る重要事項については、当社で事前協議のうえ、当社取締役会承認を得ることとし、取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織規程」「職務分掌規程」において、それぞれの執行責任者及び責任内容、執行手続きを定め、効率的な職務執行の遂行に努めております。
当社のリスク管理体制は、「トナミグループ経営リスクマネジメント規程」を定め、取締役社長を最高責任者として、個々のリスクについての管理責任者を決定し、同規程に則りリスク管理体制を構築することとしております。
不測の事態が発生した場合には、「トナミグループ大規模災害対応規程」及び「トナミグループ緊急時対応規程」に基づき、本部長を取締役社長とした災害対策本部を設置し、規程に則り迅速かつ的確な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整えることとし取り組んでおります。
当事業年度における当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況として、当社の定例取締役会を11回開催し、定例報告確認事項のほか、取締役会規則に定められた重要事項について審査・決定するとともに、取締役の職務執行状況等のモニタリングを行い、取締役会への報告を行いました。
また、取締役社長、担当取締役等で構成されるコンプライアンス委員会を毎月開催し、コンプライアンス及び経営リスク管理状況について、各社の取締役会及び当社取締役会への報告を行いました。取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理として、文書取扱規程及び文書保存規程に基づき、取締役会資料をはじめとする取締役の職務執行に係る文書を時系列に保存しました。
損失の危険の管理として、グループ各社の主要なリスクについて、コンプライアンス委員会を通じて、各社社長又は担当役員から定期的に報告を受け、その管理状況を確認しました。
グループ会社における業務の適正を確保するため、グループ企業すべてに適用する行動指針として「トナミグループ社員行動規範」を定め、これを基礎として、グループ会社で諸規程を定めております。
子会社の経営管理については、「グループ会社管理要領」の中で、本社承認・報告事項を定めるとともに、「グループ運営規程」に則り、子会社運営の管理を行っております。
なお、取締役は、グループ会社において、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には監査役に報告することとしております。また、子会社が、当社からの経営管理及び経営指導内容が法令に違反し、その他、コンプライアンス上問題があると認めた場合には、子会社は監査室に報告することとしており、監査室は直ちに監査役に報告を行うとともに、監査役は意見を述べ、改善策を求めることができるものとしております。
グループ会社全体を対象とした法令違反その他コンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として「トナミグループ社内通報規程」を制定し、その運用を行っております。
なお、当社は、当社グループの監査役へ報告を行った当社グループの役員及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役員及び使用人に周知徹底することとしております。
反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たないこととしております。また、不当要求等の介入に対しては、警察等の外部専門機関との緊密な提携のもと、関係部署が連携・協力して組織的に対応し、利益の供与は絶対行わないこととしております。
(財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針)
当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3項に掲げる事項)は次のとおりです。
(1)基本方針の内容
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社グループの財務及び事業の内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主のみなさまの共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えています。
当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主全体の意思に基づいて行われるべきものと考えております。また、当社は、当社株式の大量取得であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。
しかしながら、株式の大量取得の中には、その目的等から見て企業価値や株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量取得の内容等について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
特に、当社グループの企業価値の源泉は、①グループ事業の総合力、②偏りのない優良な顧客資産の構築、③地道な現場力と健全な財務体質、④中長期的な従業員との信頼関係にあるところ、当社株式の大量取得を行う者が、これらの当社の企業価値の源泉を理解したうえで、それを中長期的に確保し、向上させられるのでなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。
当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量取得を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量取得に対しては、必要かつ相当な対抗措置を執ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。
(2)基本方針の実現に資する特別な取り組みの内容の概要
(a)中長期的な企業価値向上のための取り組み
当社は、2021年度から2023年度までの「中期経営3ヵ年計画」を実施しており、当該計画の業績目標の達成に向けた成長戦略の展開に邁進してまいります。その概要は以下の通りです。
ⅰ)コーポレートスローガン『TONAMI NEW PLAN 2023』
ⅱ)基本方針
DXによる業務効率化をさらに推進し生産性を上げ物流サービスと輸送事業の連携強化により、新たな社会構造の中で中長期的な成長を維持する。
ⅲ)重点戦略
①輸送サービスと物流サービスの連携強化・新規流通センター開発、M&Aや事業再編による事業の成長
②TDX(TONAMIデジタルトランスフォーメーション)による業務効率の向上と物流・輸送の
高度化
③多様な人材を採用確保、事業形態や地域特性に応じた人事制度の構築
④自己資本比率の向上と安定した資本政策
⑤経営品質(CSR・BCP)と成長性(ESG)評価や社会的認知度の向上
(b)内部統制体制の構築とコーポレート・ガバナンスの強化
当社は、企業価値及び株主共同の利益を向上させるためには、経営の効率性、健全性、透明性を高め、内部統制体制を充実させることが重要であると考えており、2008年10月1日開催の取締役会で内部統制体制の方針を決議し、その基本方針に基づく健全な内部統制システムの構築を図り、企業価値向上にむけて取り組んでおります。
さらに、コーポレート・ガバナンスに関する取り組みとして、当社は、取締役会における業務執行に対する監督機能の強化のため、執行役員制度を導入することにより環境変化に即応した迅速な意思決定を可能とするとともに、社外取締役を2名選任し、その全員を東京証券取引所が定める独立性基準を満たした独立役員として届け出ております。
(3)基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みの内容の概要
当社は、2017年6月28日開催の第97回定時株主総会決議に基づき当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)を導入し、2020年6月26日開催の第100回定時株主総会決議に基づき更新しております(以下、更新後のプランを「本プラン」といいます。)。本プランの目的、概要については、次のとおりです。
(a)本プランの目的
本プランは、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的とするものであり、上記(1)に記載した基本方針に沿うものです。
当社取締役会は、基本方針に定めるとおり、当社の企業価値・株主共同の利益に資さない当社株式の大量取得を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えています。本プランは、こうした不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値・株主共同の利益に反する当社株式の大量取得を抑止するために、当社株式に対する大量取得が行われる際に、当社取締役会が株主のみなさまに代替案を提案したり、あるいは株主のみなさまがかかる大量取得に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保すること、株主のみなさまのために交渉を行うこと等を可能とすることを目的としております。
(b)本プランの概要
本プランは、当社株券等の20%以上を買収しようとする者が現れた際に、買収者に事前の情報提供を求める等、上記目的を実現するために必要な手続を定めています。また、買収者等は、本プランに係る手続が開始された場合には、当社取締役会又は株主総会において本プランの発動をしない旨の決議がなされるまでの間、買収を実行してはならないものとされています。
買収者が本プランにおいて定められた手続に従わない場合や当社株券等の大量取得が当社の企業価値・株主共同の利益を毀損するおそれがある場合等で、本プラン所定の発動要件を満たす場合には、当社は、買収者等による権利行使は原則として認められないとの行使条件及び当社が買収者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得できる旨の取得条項等が付された新株予約権を、その時点の当社を除く全ての株主に対して新株予約権無償割当ての方法により割り当てます。
本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされ、その行使又は当社による取得に伴って買収者等以外の株主のみなさまに当社株式が交付された場合には、買収者等の有する当社の議決権割合は、最大50%まで希釈化される可能性があります。当社は、本プランに従った本新株予約権の無償割当ての実施、不実施又は取得等の当社取締役会の判断については、取締役の恣意的判断を排するため、当社経営陣からの独立性を有する当社社外取締役及び社外監査役等から構成される独立委員会の客観的な判断を経ることとしています。
また、当社取締役会は、これに加えて、本プラン所定の場合には、株主総会を招集し、株主のみなさまの意思を確認することがあります。
さらに、こうした手続の過程については、株主のみなさまへの情報開示を通じてその透明性を確保することとしています。
なお、本プランの有効期間は、2020年6月26日開催の第100回定時株主総会終結後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時としております。
(4)具体的取り組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
当社の中期経営3ヵ年計画及び内部統制体制の構築並びにコーポレート・ガバナンスの強化の各取り組みは、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的取り組みとして策定されたものであり、当社の基本方針に沿うものです。
また、本プランは当社株式に対する買付等が行われた際に、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保するための枠組みであり、当社の基本方針に沿うものです。
特に、本プランは、「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性の原則)を充足していること、第100回定時株主総会において株主のみなさまのご承認を得て更新されており、有効期間は3年と定められていること、本プランの発動の是非について株主のみなさまの意思を確認する仕組みが設けられていること、また当社の株主総会において選任された取締役によって構成される取締役会によりいつでも本プランを廃止できるものとされていること等、株主のみなさまの意思を重視するものとなっております。また、これらに加え、当社経営陣からの独立性を有する社外取締役等によって構成される独立委員会が設置され、本プランの発動に際しては必ず独立委員会の判断を経ることが必要とされていること、独立委員会は当社の費用で第三者専門家等を利用し助言を受けることができるとされていることにより、その判断の公正性・客観性が担保されております。
したがって、本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであって、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
(取締役の定数)
当社の取締役は17名以内とする旨定款に定めております。
(取締役の選任の決議要件)
当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
(株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項)
イ.自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、企業環境の変化に対応し、機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
ロ.剰余金の配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、毎年9月30日を基準日とし、取締役会の決議によって会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款で定めております。
ハ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
(株主総会の特別決議要件)
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。