有価証券報告書-第100期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役及び監査役の報酬は、2006年6月14日開催の定時株主総会決議により定められた年間報酬総額の上限額(取締役250百万円以内、監査役60百万円以内)の範囲内において決定される「定期同額給与」制を導入いたしております。
取締役の報酬は、各事業年度における業績向上並びに中長期的な企業価値の増大にむけて職責を負うことを考慮し、各取締役の職位に応じ経営環境等を勘案した上で、取締役会の審議を経て決定いたします。
監査役の報酬は、当社グループ全体の職務執行に対する監査の職責を負うことから、職位を勘案して監査役会の協議により決定いたします。
なお、退職慰労金については、当社の取締役及び監査役の報酬体系を見直し、2007年6月28日開催の定時株主総会決議により、退職慰労金制度を廃止いたしました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役及び監査役の報酬は、2006年6月14日開催の定時株主総会決議により定められた年間報酬総額の上限額(取締役250百万円以内、監査役60百万円以内)の範囲内において決定される「定期同額給与」制を導入いたしております。
取締役の報酬は、各事業年度における業績向上並びに中長期的な企業価値の増大にむけて職責を負うことを考慮し、各取締役の職位に応じ経営環境等を勘案した上で、取締役会の審議を経て決定いたします。
監査役の報酬は、当社グループ全体の職務執行に対する監査の職責を負うことから、職位を勘案して監査役会の協議により決定いたします。
なお、退職慰労金については、当社の取締役及び監査役の報酬体系を見直し、2007年6月28日開催の定時株主総会決議により、退職慰労金制度を廃止いたしました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 36 | 36 | ― | ― | ― | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 4 | 4 | ― | ― | ― | 3 |
| 社外役員 | 21 | 21 | ― | ― | ― | 6 |
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。