有価証券報告書-第106期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2020/12/21 16:08
【資料】
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【項目】
132項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、取締役による業務執行状況の監督、監査役及び監査役会による監査を軸に経営監視体制を構築しております。
監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
新田 浩三10回10回(注)
建部 明12回12回
小山田 正一12回12回

(注)監査役就任後の出席回数であります。
監査役会においては、当事業年度の監査方針・監査計画・各監査役の業務分担を決定するとともに、毎回、監査役より監査の実施状況について報告を受けております。
監査役監査に関しましては、監査役は、代表取締役及び社外取締役と定期的な会合を行うとともに、取締役会その他重要な会議に出席いたしました。また、監査役は、当社の監査役監査基準に則り、年間監査計画に基づいて本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しております。子会社に対しては、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図るとともに、子会社に赴き事業の報告を求め、必要に応じて業務及び財産の状況を調査しております。その他、監査役の監査が実効的に行われるために、監査役と会計監査人との間で随時情報及び意見交換を行う等緊密な連携を図っております。
② 内部監査の状況
社長直属の監査室(2名)は、当社及びグループ各社を対象に、業務の適正性の確保の観点から、本社各部門及びグループ各社の営業所・支店に対する内部監査を随時実施し、その結果に基づいて指導・助言を行うと共に、指摘事項に関する改善状況の確認をおこなっております。
③ 会計監査の状況
(ⅰ) 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
(ⅱ) 継続監査期間
2007年以降
(ⅲ) 業務を執行した公認会計士
荒牧 秀樹
窪田 真
(ⅳ) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 9名
公認会計士試験合格者 2名
その他 3名
(ⅴ) 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の合意に基づき、会計監査人を解任し、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
監査役会は、会計監査人から職務の執行状況等について報告を受け、必要に応じて説明を求め、評価を行い、会計監査人の監査の方法及び結果は相当であると認め、有限責任監査法人トーマツを再任することが適当であると判断いたしました。
(ⅵ) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、日本監査役協会の会計監査人の評価基準策定に関する実務指針を踏まえ、監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬等、監査役とのコミュニケーション、経営者等との関係、不正リスクを評価項目とし、監査法人の評価を行っております。
(ⅶ) 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社32-31-
連結子会社1-3-
33-34-

ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社-2-2
連結子会社----
-2-2

当社における非監査業務の内容は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトーマツ税理士法人に対して、税務申告書のレビューに関する業務を依頼しております。
ハ.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
ホ.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数等を勘案して決定しております。
ヘ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について適切であると判断したためであります。