有価証券報告書-第111期(2024/10/01-2025/09/30)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は、取締役・取締役会の業務執行及びその他グループ全般の内部統制状況の監督を目的として、監査等委員及び監査等委員会による監査を軸とした経営監視体制を構築しております。
監査等委員会は月1回開催しており、当事業年度における各監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
監査等委員会においては、当事業年度の監査方針・監査計画・各監査等委員の業務分担を決定するとともに、毎回、監査等委員より監査の実施状況について報告を受けております。
監査等委員は、適切に職務を遂行するため、代表取締役、その他の取締役、執行役員及び従業員と定期的な面談を行うとともに、取締役会その他重要な会議に出席しております。
監査等委員は、監査等委員会監査等基準に則り、年間監査計画に基づいて本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しております。またグループ各社に対しては、各社の取締役等と意思疎通及び情報交換を図るとともに、各社に赴き事業等の報告を求め、必要に応じて業務及び財産の状況を調査しております。その他、監査等委員の監査が実効的に行われるために、監査等委員と会計監査人との間で随時情報及び意見交換を行う等緊密な連携を図っております。
② 内部監査の状況
当社の代表取締役社長直属の監査室(2名)が、内部監査規程及び年間監査計画に基づき、当社及びグループ各社の各部門及び各事業所に対し、法令、定款、社内規程等に基づく業務処理の遵守状況や危機管理体制に関する内部監査を定期的に実施しております。
内部監査の内容については、その結果を当社の代表取締役社長に報告するとともに、当社の常勤監査等委員、グループ各社の代表取締役社長及び監査役へ直接報告するデュアルレポートラインを構築するほか、内部監査において法令・定款違反及びその他の事由に基づく損失の危険のある業務執行が発見された場合は、当社の代表取締役社長を委員長とし、グループ各社の社長で構成するリスク・コンプライアンス委員会へ直ちに報告される体制を構築することで、内部監査の実効性を確保しております。
また監査室は、内部監査対象会社の代表取締役社長、関連取締役、該当する各部門及び各事業所の責任者に対し、内部監査の結果及び改善に向けた提言及び指導・助言を行うとともに、対象となる各部門及び各事業所から改善報告書を提出させ、その改善状況を確認しております。
③ 会計監査の状況
(ⅰ) 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
(ⅱ) 継続監査期間
2007年以降
(ⅲ) 業務を執行した公認会計士
宮本 芳樹
窪田 真
(ⅳ) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 8名
その他 5名
(ⅴ) 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の合意に基づき、会計監査人を解任し、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
監査等委員会は、会計監査人から職務の執行状況等について報告を受け、必要に応じて説明を求め、評価を行い、会計監査人の監査の方法及び結果は相当であると認め、有限責任監査法人トーマツを再任することが適当であると判断いたしました。
(ⅵ) 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、日本監査役協会の会計監査人の評価基準策定に関する実務指針を踏まえ、監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬等、監査等委員とのコミュニケーション、経営者等との関係、不正リスクを評価項目とし、監査法人の評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
(ⅰ) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
(ⅱ) 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(ⅰ.を除く)
当社における非監査業務の内容は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトーマツ税理士法人に対して、税務申告書のレビューに関する業務を依頼しております。
(ⅲ) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(ⅳ) 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数等を勘案して決定しております。
(ⅴ) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について適切であると判断したためであります。
① 監査等委員会監査の状況
当社は、取締役・取締役会の業務執行及びその他グループ全般の内部統制状況の監督を目的として、監査等委員及び監査等委員会による監査を軸とした経営監視体制を構築しております。
監査等委員会は月1回開催しており、当事業年度における各監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 新田 浩三 (常勤) | 12回 | 12回(100%) |
| 建部 明 (社外) | 12回 | 12回(100%) |
| 小山田 正一(社外) | 12回 | 12回(100%) |
監査等委員会においては、当事業年度の監査方針・監査計画・各監査等委員の業務分担を決定するとともに、毎回、監査等委員より監査の実施状況について報告を受けております。
監査等委員は、適切に職務を遂行するため、代表取締役、その他の取締役、執行役員及び従業員と定期的な面談を行うとともに、取締役会その他重要な会議に出席しております。
監査等委員は、監査等委員会監査等基準に則り、年間監査計画に基づいて本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しております。またグループ各社に対しては、各社の取締役等と意思疎通及び情報交換を図るとともに、各社に赴き事業等の報告を求め、必要に応じて業務及び財産の状況を調査しております。その他、監査等委員の監査が実効的に行われるために、監査等委員と会計監査人との間で随時情報及び意見交換を行う等緊密な連携を図っております。
② 内部監査の状況
当社の代表取締役社長直属の監査室(2名)が、内部監査規程及び年間監査計画に基づき、当社及びグループ各社の各部門及び各事業所に対し、法令、定款、社内規程等に基づく業務処理の遵守状況や危機管理体制に関する内部監査を定期的に実施しております。
内部監査の内容については、その結果を当社の代表取締役社長に報告するとともに、当社の常勤監査等委員、グループ各社の代表取締役社長及び監査役へ直接報告するデュアルレポートラインを構築するほか、内部監査において法令・定款違反及びその他の事由に基づく損失の危険のある業務執行が発見された場合は、当社の代表取締役社長を委員長とし、グループ各社の社長で構成するリスク・コンプライアンス委員会へ直ちに報告される体制を構築することで、内部監査の実効性を確保しております。
また監査室は、内部監査対象会社の代表取締役社長、関連取締役、該当する各部門及び各事業所の責任者に対し、内部監査の結果及び改善に向けた提言及び指導・助言を行うとともに、対象となる各部門及び各事業所から改善報告書を提出させ、その改善状況を確認しております。
③ 会計監査の状況
(ⅰ) 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
(ⅱ) 継続監査期間
2007年以降
(ⅲ) 業務を執行した公認会計士
宮本 芳樹
窪田 真
(ⅳ) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 8名
その他 5名
(ⅴ) 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の合意に基づき、会計監査人を解任し、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
監査等委員会は、会計監査人から職務の執行状況等について報告を受け、必要に応じて説明を求め、評価を行い、会計監査人の監査の方法及び結果は相当であると認め、有限責任監査法人トーマツを再任することが適当であると判断いたしました。
(ⅵ) 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、日本監査役協会の会計監査人の評価基準策定に関する実務指針を踏まえ、監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬等、監査等委員とのコミュニケーション、経営者等との関係、不正リスクを評価項目とし、監査法人の評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
(ⅰ) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 32 | - | 38 | - |
| 連結子会社 | 2 | - | 2 | - |
| 計 | 35 | - | 41 | - |
(ⅱ) 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(ⅰ.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 2 | - | 2 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | - | 2 | - | 2 |
当社における非監査業務の内容は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトーマツ税理士法人に対して、税務申告書のレビューに関する業務を依頼しております。
(ⅲ) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(ⅳ) 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数等を勘案して決定しております。
(ⅴ) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について適切であると判断したためであります。