有価証券報告書-第97期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法に基づく原価法
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
② たな卸資産の評価基準及び評価方法
たな卸資産の評価基準は原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
商品及び製品(車両除く)、原材料及び貯蔵品
主として移動平均法
車両及び仕掛品
主として個別法
① 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法に基づく原価法
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
② たな卸資産の評価基準及び評価方法
たな卸資産の評価基準は原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
商品及び製品(車両除く)、原材料及び貯蔵品
主として移動平均法
車両及び仕掛品
主として個別法