剰余金の配当
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年3月31日
- -1億700万
- 2009年3月31日 ±0%
- -1億700万
- 2010年3月31日
- -1億600万
- 2011年3月31日 ±0%
- -1億600万
- 2012年3月31日
- -1億500万
- 2013年3月31日
- -1億400万
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの概要(連結)
- 当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策を遂行できるよう定めたものであります。2023/06/29 10:27
⑥ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段に定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策および配当政策を遂行できるよう定めたものであります。 - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6【提出会社の株式事務の概要】2023/06/29 10:27
事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで 基準日 毎年3月31日 剰余金の配当の基準日 毎年9月30日毎年3月31日 1単元の株式数 100株 - #3 配当政策(連結)
- 内部留保資金の使途につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく財務体質の強化に努めたいと考えております。2023/06/29 10:27
なお、剰余金の配当の基準日は、毎年3月31日の期末配当ならびに毎年9月30日の中間配当を定款に定めております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。