有価証券報告書-第81期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、毎月1回開催し、また監査等委員は取締役会を始めとした社内各種会議に参加し、監査体制の充実を図り、経営執行の監査および監督を行います。
監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在、社外取締役2名を含む計3名の監査等委員により構成されております。
当事業年度における監査等委員会の開催および出席状況は次のとおりであります。
② 内部監査の状況
当社は内部監査担当2名がグループ会社の監査を定期的に行っており、社外取締役でない監査等委員は都度その報告を受け、また、月1回開催される監査等委員会にて、社外取締役である監査等委員に対し、状況報告および協議内容について説明を行うこととしております。
③ 会計監査の状況
(a) 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
(b) 継続監査期間
41年間
(c) 業務を執行した公認会計士
楠元 宏
大谷 浩二
(d) 監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務にかかる補助者は公認会計士4名、その他8名であります。
(e) 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定において、日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に掲げられた評価基準項目および関連する確認・留意すべき事項に関して、監査品質に問題がないこと、ガバナンス体制が確立されていること、また当社と同業種における監査経験が豊富であることなどにより、総合的に判断して選定するようにしており、現会計監査人は、これらの条件を満たしております。
(f) 監査等委員会による監査法人の評価
会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証するとともに、会計監査人からその職務の遂行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求め、その結果、会計監査人の業務遂行に問題は無いと評価いたしました。
④ 監査報酬の内容等
(a) 監査公認会計士等に対する報酬
(b) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGネットワーク・ファーム)に対する報酬((a)を除く)
該当事項はありません。
(c) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d) 監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針を定めておりません。
(e) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署および会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて監査項目別監査時間および監査報酬の推移ならびに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間および報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、毎月1回開催し、また監査等委員は取締役会を始めとした社内各種会議に参加し、監査体制の充実を図り、経営執行の監査および監督を行います。
監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在、社外取締役2名を含む計3名の監査等委員により構成されております。
当事業年度における監査等委員会の開催および出席状況は次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 村瀬 明治 | 14回 | 14回 |
| 中村 源次郎 | 14回 | 14回 |
| 岡本 実 | 14回 | 14回 |
② 内部監査の状況
当社は内部監査担当2名がグループ会社の監査を定期的に行っており、社外取締役でない監査等委員は都度その報告を受け、また、月1回開催される監査等委員会にて、社外取締役である監査等委員に対し、状況報告および協議内容について説明を行うこととしております。
③ 会計監査の状況
(a) 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
(b) 継続監査期間
41年間
(c) 業務を執行した公認会計士
楠元 宏
大谷 浩二
(d) 監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務にかかる補助者は公認会計士4名、その他8名であります。
(e) 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定において、日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に掲げられた評価基準項目および関連する確認・留意すべき事項に関して、監査品質に問題がないこと、ガバナンス体制が確立されていること、また当社と同業種における監査経験が豊富であることなどにより、総合的に判断して選定するようにしており、現会計監査人は、これらの条件を満たしております。
(f) 監査等委員会による監査法人の評価
会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証するとともに、会計監査人からその職務の遂行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求め、その結果、会計監査人の業務遂行に問題は無いと評価いたしました。
④ 監査報酬の内容等
(a) 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 36 | - | 26 | - |
| 連結子会社 | - | - | 10 | - |
| 計 | 36 | - | 36 | - |
(b) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGネットワーク・ファーム)に対する報酬((a)を除く)
該当事項はありません。
(c) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d) 監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針を定めておりません。
(e) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署および会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて監査項目別監査時間および監査報酬の推移ならびに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間および報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。