有価証券報告書-第106期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/30 9:00
【資料】
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【項目】
152項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスが有効に機能するよう、経営の透明性が高く、社会環境の変化に迅速に対応できることを重要課題と捉えており、社外の知見も柔軟に取り入れる経営体制を確立しております。
②企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
取締役会による適正な意思決定および監督を行うとともに、監査役会による経営への牽制機能を備える体制であり、経営の公正性・透明性・柔軟性が確保されるとの判断から採用しているものであります。取締役会は、原則月1回開催しており、取締役9名(うち社外取締役1名)で構成され、代表取締役を機関の長としております。監査役会は、原則月1回開催しており、監査役4名(うち社外監査役4名)で構成され、常勤監査役を機関の長としております。
また、業務執行の迅速性を確保する観点から執行役員制を導入しております。
なお、当社の取締役は11名以内とする旨を定款に定めております。
経営組織およびコーポレート・ガバナンス体制の概要(2022年6月30日現在)
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③企業統治に関するその他の事項
・ 内部統制システム
取締役会において、「業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)」を決議し、その体制を構築・整備・運用しております。
財務報告に係る内部統制につきましては、監査部が、その構築、運用、評価、改善等を行っております。その監査結果は経営トップマネジメントに報告しております。
・ リスク管理体制
企業経営および日常業務に関して、顧問契約を締結している法律事務所と緊密な連携を図り、経営判断の参考とするため、迅速な助言と指導を受けられる体制を整え、法務リスクの管理強化に努めております。
あわせて、リスクマネジメント本部が、各本部から独立した立場で社内外の様々なリスクを統括管理し、その課題解決に向けた取り組みをグループ横断的に推進しております。
また、交通事故、労災事故に対する未然防止対策として「運輸安全マネジメント」制度に基づく安全対策を行うとともに、法令で定められている安全衛生委員会のほか、職場リーダークラスを中心とした物流品質会議を設置し、意見交換、事例発表会などを定例的に開催しております。
さらに、グループ全体の危機管理体制を明確化するため、リスクマネジメント規程およびクライシスコントロール規程を定めるとともに、必要に応じて開催されるリスクマネジメント委員会が当社グループの事業の適正な運営を阻害するリスクの洗い出しから分析・評価を行い、適切な対策を講じます。
緊急事態が発生した場合には、クライシスコントロール規程に定められた報告ルートに則し、代表取締役社長に報告され迅速に対応します。
加えて、事業継続計画書(BCP)を策定し、大規模災害時において事業の中断を早期に復旧させるための方針、体制、手順を定め、有事に備えております。
・ コンプライアンス体制
リスクマネジメント本部内にコンプライアンス・リスク統括部を設け、コンプライアンス体制の構築、維持、管理や内部通報制度の整備、運用を行っております。
また、コンプライアンス委員会を設置するとともに、コンプライアンス・マニュアルを作成し、定期的に開催する所長会議、国内関連会議、国際関連会議、ISOリーダー研修会議等にてその内容の周知徹底を図っております。
・ 子会社の業務の適正を確保するための体制
当社グループの子会社等を総括的に管理するため、関連企業課および国際事業課を設置し、定期的に開催する国内関連会議および国際関連会議において各社から業務執行状況の報告を受けるとともに、各社が開催する取締役会に当社幹部が出席し、必要な助言・指導を行っております。
また、関係会社管理規程および関係会社職務権限基準表を定め、子会社等の業務を適切に管理しております。
・ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)および監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨定款に定めており、当該契約を社外取締役および監査役との間に締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
・ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、当社および連結子会社等(8~10頁)に記載の当社の子会社等の取締役および監査役ならびに執行役員等(当事業年度中に在任していたものも含む)を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。
当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が補填するものであり、1年毎に契約更新しております。次回更新時には同内容での更新を予定しております。
・ 取締役の定数
当社の取締役は11名以内とする旨定款に定めております。
・ 取締役の選任および解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
・ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への迅速な利益還元を行うことを目的とするものであります。
・ 取締役および監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項に規定する取締役(取締役であった者を含む。)および監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役および監査役の責任を合理的な範囲にとどめることにより、期待される役割を十分に発揮することができるよう、環境を整備することを目的とするものであります。
・ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
・ 会社のコーポレート・ガバナンスおよび内部管理体制の充実に向けた取組みの最近1年間の実施状況
2021年4月1日から2022年3月31日までに、取締役会を14回、監査役会を15回、監査部の監査報告会を8回開催し、年間を通して会計監査人の法定監査を受けました。また、これらの会議等で提起された点などにつき、適宜必要な処置を実施するとともにその結果の検証を行いました。

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