有価証券報告書-第66期(2022/04/01-2023/03/31)
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、有価証券報告書提出日現在5名で、2名の監査等委員でない非常勤の取締役と、3名の監査等委員である非常勤の取締役であります。監査等委員でない社外取締役には、企業経営や社会・経済動向などに関する高い見識、豊富な経験、多様な視点と専門性を有した者を、監査等委員である社外取締役には、それぞれの専門分野において豊富な経験と知見を有した者を招聘しており、取締役会における経営監督機能の強化を目的として、独立した立場からの意見や提言による牽制等、経営の意思決定における健全性や透明性の確保に努めることとしております。なお、社外取締役には、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者1名が含まれております。
また、監査等委員全員は、原則毎月1回開催される監査等委員会において、監査の実施、情報の共有、意見交換等を通じて、監査機能の強化を図るとともに、内部監査室及び会計監査人との間においても、定期的かつ必要に応じて情報交換を行い、相互連携することにより、監査機能の有効性及び内部統制の強化に努めることとしております。
当社は、社外取締役の独立性を判断する際の基準として「独立性判断基準」を定めており、当該基準に基づき選任しております。
なお、佐藤敬氏、宇佐川邦子氏、澁谷英司氏、川村和夫氏、中野雅之氏の5名は、それぞれ当社の定める「独立性判断基準」を満たしており、いずれも当社との間に特別の人的関係、資本的関係又は取引関係はなく、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会(又は監査等委員)と内部監査室は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査室の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。
なお、内部監査室の監査については、内部統制報告書や取締役会等を通じ、内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。
また、監査等委員会(又は監査等委員)、内部監査室及び会計監査人との間においては、定期的かつ必要に応じた情報交換等、相互連携することにより、各監査機能の強化を図ることとしております。
監査等委員でない社外取締役と監査等委員会(又は監査等委員)との間において、取締役会終了後等に情報交換等を行うことにより、内部監査室による内部監査の状況、監査等委員会による監査の状況、会計監査人の監査の状況等、監査情報の共有に努めております。
当社の社外取締役は、有価証券報告書提出日現在5名で、2名の監査等委員でない非常勤の取締役と、3名の監査等委員である非常勤の取締役であります。監査等委員でない社外取締役には、企業経営や社会・経済動向などに関する高い見識、豊富な経験、多様な視点と専門性を有した者を、監査等委員である社外取締役には、それぞれの専門分野において豊富な経験と知見を有した者を招聘しており、取締役会における経営監督機能の強化を目的として、独立した立場からの意見や提言による牽制等、経営の意思決定における健全性や透明性の確保に努めることとしております。なお、社外取締役には、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者1名が含まれております。
また、監査等委員全員は、原則毎月1回開催される監査等委員会において、監査の実施、情報の共有、意見交換等を通じて、監査機能の強化を図るとともに、内部監査室及び会計監査人との間においても、定期的かつ必要に応じて情報交換を行い、相互連携することにより、監査機能の有効性及び内部統制の強化に努めることとしております。
当社は、社外取締役の独立性を判断する際の基準として「独立性判断基準」を定めており、当該基準に基づき選任しております。
なお、佐藤敬氏、宇佐川邦子氏、澁谷英司氏、川村和夫氏、中野雅之氏の5名は、それぞれ当社の定める「独立性判断基準」を満たしており、いずれも当社との間に特別の人的関係、資本的関係又は取引関係はなく、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会(又は監査等委員)と内部監査室は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査室の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。
なお、内部監査室の監査については、内部統制報告書や取締役会等を通じ、内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。
また、監査等委員会(又は監査等委員)、内部監査室及び会計監査人との間においては、定期的かつ必要に応じた情報交換等、相互連携することにより、各監査機能の強化を図ることとしております。
監査等委員でない社外取締役と監査等委員会(又は監査等委員)との間において、取締役会終了後等に情報交換等を行うことにより、内部監査室による内部監査の状況、監査等委員会による監査の状況、会計監査人の監査の状況等、監査情報の共有に努めております。