有価証券報告書-第62期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①平成24年6月26日定時株主総会決議
(注)1.発行価格は、新株予約権の払込金額と行使時の払込金額を合算しております。
2.合併(当社が合併により消失する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する募集新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8条のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、新株交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約者またはその権利継承者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものと
する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的である株式の種類及び数に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記
③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額と
する。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再
編対象会社の株式1株当たり1円とする。
②平成25年6月25日取締役会決議
(注)1.前記の平成24年6月26日定時株主総会決議に基づく新株予約権に関する(注)1に記載のとおりであります。
2.前記の平成24年6月26日定時株主総会決議に基づく新株予約権に関する(注)2に記載のとおりであります。
③平成26年6月26日取締役会決議
(注)1.前記の平成24年6月26日定時株主総会決議に基づく新株予約権に関する(注)1に記載のとおりであります。
2.前記の平成24年6月26日定時株主総会決議に基づく新株予約権に関する(注)2に記載のとおりであります。
当社は、平成27年6月26日に開催された両社の定時株主総会において、本株式移転に係る株式移転計画が承認されたことをもって、株式報酬型ストックオプション制度を廃止いたしました。
なお、詳細については、「第5 経理の状況 1(1) 注記事項 重要な後発事象」をご参照ください。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①平成24年6月26日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 180 | 180 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権 の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の 種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 18,000 | 18,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年8月1日 至 平成54年7月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 703 (注)1 資本組入額 352 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、平成24年8月1日から平成54年7月31日の期間において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入れその他の処分は認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
(注)1.発行価格は、新株予約権の払込金額と行使時の払込金額を合算しております。
2.合併(当社が合併により消失する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する募集新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8条のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、新株交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約者またはその権利継承者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものと
する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的である株式の種類及び数に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記
③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額と
する。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再
編対象会社の株式1株当たり1円とする。
②平成25年6月25日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 133 | 133 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権 の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の 種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 13,300 | 13,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年8月1日 至 平成55年7月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 925 (注)1 資本組入額 463 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、平成25年8月1日から平成55年7月31日の期間において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入れその他の処分は認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
(注)1.前記の平成24年6月26日定時株主総会決議に基づく新株予約権に関する(注)1に記載のとおりであります。
2.前記の平成24年6月26日定時株主総会決議に基づく新株予約権に関する(注)2に記載のとおりであります。
③平成26年6月26日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 124 | 124 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権 の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の 種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 12,400 | 12,400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年8月1日 至 平成56年7月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 974 (注)1 資本組入額 487 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、平成26年8月1日から平成56年7月31日の期間において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入れその他の処分は認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
(注)1.前記の平成24年6月26日定時株主総会決議に基づく新株予約権に関する(注)1に記載のとおりであります。
2.前記の平成24年6月26日定時株主総会決議に基づく新株予約権に関する(注)2に記載のとおりであります。
当社は、平成27年6月26日に開催された両社の定時株主総会において、本株式移転に係る株式移転計画が承認されたことをもって、株式報酬型ストックオプション制度を廃止いたしました。
なお、詳細については、「第5 経理の状況 1(1) 注記事項 重要な後発事象」をご参照ください。