四半期報告書-第62期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1 発行価格は、新株予約権の払込金額と行使時の払込金額を合算しております。
2 合併(当社が合併により消失する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する募集新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8条のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。
)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、新株交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約者またはその権利継承者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものと
する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的である株式の種類及び数に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記
③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額と
する。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再
編対象会社の株式1株当たり1円とする。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成26年6月26日 |
| 新株予約権の数(個) | 124 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 12,400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年8月1日 至 平成56年7月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発 行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 973 (注)1 資本組入額 487 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、平成26年8月1日から平成56年7月31日の期間において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入れその他の処分は認めないものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 |
(注)1 発行価格は、新株予約権の払込金額と行使時の払込金額を合算しております。
2 合併(当社が合併により消失する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する募集新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8条のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。
)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、新株交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約者またはその権利継承者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものと
する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的である株式の種類及び数に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記
③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額と
する。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再
編対象会社の株式1株当たり1円とする。