訂正有価証券報告書-第111期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」 (企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」 (企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準
の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopi
c606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より
後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会
計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性
を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発
点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまでわが国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合
には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1) 概要
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法
を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを
基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまでわが国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較
可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取り扱いを定めることとされております。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
・「会計上の見積もりの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)
(1) 概要
「見積りの不確実性の発生要因」に係る注記事項の充実を目的として公表され、当年度の財務諸表に計上した会計
上の見積りの金額のうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別して、注記事項として
開示することを目的とするものです。
(2) 適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日)
(1) 概要
関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続の概要を開示することを目
的とするものです。
(2) 適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
・「収益認識に関する会計基準」 (企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」 (企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準
の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopi
c606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より
後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会
計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性
を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発
点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまでわが国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合
には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1) 概要
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法
を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを
基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまでわが国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較
可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取り扱いを定めることとされております。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
・「会計上の見積もりの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)
(1) 概要
「見積りの不確実性の発生要因」に係る注記事項の充実を目的として公表され、当年度の財務諸表に計上した会計
上の見積りの金額のうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別して、注記事項として
開示することを目的とするものです。
(2) 適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日)
(1) 概要
関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続の概要を開示することを目
的とするものです。
(2) 適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。