有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(追加情報)
訴訟事件
当社が荷主との間で締結した航海用船契約(貨物輸送契約)によって委託を受けた鉄鉱石の海上運送のため、中国北京市のChina National Chartering Co.Ltd.社(当時の社名China National Chartering Corp.社、以下、「船主」という)から一航海限りで定期用船した貨物船「オーシャン・ビクトリー」号が、平成18年10月24日、荷揚港の鹿島港外にて座礁、その後、平成18年12月27日に全損になったことに伴い、船主が、定期用船者である当社に対して、定期用船契約で定められた、安全港、安全岸壁提供に関する不履行があると主張し、平成22年6月21日付けで英国高等法院(以下、第一審裁判所)に、同船の全損に係る損害賠償請求訴訟(米貨約1億42百万ドル、並びに金利及び訴訟費用)を提起しておりました。
平成25年7月30日(現地時間)、第一審裁判所は、船主に対する損害賠償金1億37百万ドル及びこれに対する金利28百万ドル並びに訴訟費用の支払いを命じる判決を言い渡したものの、当社はこの判決を不服として直ちに英国控訴院(以下、第二審裁判所)に対し控訴し、当社には定期用船契約上の不履行はないとして争ってまいりました。
平成27年1月22日(現地時間)、第二審裁判所は、当社の主張を全面的に認容して第一審判決を取り消し、船主に対して当社が本件訴訟に費やした訴訟費用を支払うよう命じました。これに伴い、訴訟損失引当金戻入額57億63百万円並びに訴訟費用戻入額6億48百万円を特別利益に計上しております。
また、船主は、本判決を不服として、英国最高裁判所(以下、最高裁判所)に対し上告の許可申立てを行い、平成27年5月20日(現地時間)、当該申立てが認められました。
当社といたしましては、最高裁判所での上告審においても、第二審判決の内容が維持されるよう適切に対応してまいります。なお、万が一、当社に何らかの責任があるとの判断がなされた場合においては、航海用船契約に則り関係先に対し求償をしていく所存であります。
訴訟事件
当社が荷主との間で締結した航海用船契約(貨物輸送契約)によって委託を受けた鉄鉱石の海上運送のため、中国北京市のChina National Chartering Co.Ltd.社(当時の社名China National Chartering Corp.社、以下、「船主」という)から一航海限りで定期用船した貨物船「オーシャン・ビクトリー」号が、平成18年10月24日、荷揚港の鹿島港外にて座礁、その後、平成18年12月27日に全損になったことに伴い、船主が、定期用船者である当社に対して、定期用船契約で定められた、安全港、安全岸壁提供に関する不履行があると主張し、平成22年6月21日付けで英国高等法院(以下、第一審裁判所)に、同船の全損に係る損害賠償請求訴訟(米貨約1億42百万ドル、並びに金利及び訴訟費用)を提起しておりました。
平成25年7月30日(現地時間)、第一審裁判所は、船主に対する損害賠償金1億37百万ドル及びこれに対する金利28百万ドル並びに訴訟費用の支払いを命じる判決を言い渡したものの、当社はこの判決を不服として直ちに英国控訴院(以下、第二審裁判所)に対し控訴し、当社には定期用船契約上の不履行はないとして争ってまいりました。
平成27年1月22日(現地時間)、第二審裁判所は、当社の主張を全面的に認容して第一審判決を取り消し、船主に対して当社が本件訴訟に費やした訴訟費用を支払うよう命じました。これに伴い、訴訟損失引当金戻入額57億63百万円並びに訴訟費用戻入額6億48百万円を特別利益に計上しております。
また、船主は、本判決を不服として、英国最高裁判所(以下、最高裁判所)に対し上告の許可申立てを行い、平成27年5月20日(現地時間)、当該申立てが認められました。
当社といたしましては、最高裁判所での上告審においても、第二審判決の内容が維持されるよう適切に対応してまいります。なお、万が一、当社に何らかの責任があるとの判断がなされた場合においては、航海用船契約に則り関係先に対し求償をしていく所存であります。