有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
4 偶発債務等
(1)保証債務等
他の債務者の金融機関等からの借入金等に対して、次のとおり債務保証を行っております。
(2)訴訟事件
(1)保証債務等
他の債務者の金融機関等からの借入金等に対して、次のとおり債務保証を行っております。
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
| Westralian Bulk Charter Services Pty Ltd. | 712百万円 | Westralian Bulk Charter Services Pty Ltd. | 494百万円 |
| 従業員持家制度 | 196 〃 | 従業員持家制度 | 148 〃 |
| 計 | 908百万円 | 642百万円 |
| 上記の他に、外航海運市況の悪化に伴い、船舶の共有先であるYuying Maritime Co.,S.Aとの合意に基づき、借入金の一部1,283百万円につき負担する可能性があります。 | ― |
(2)訴訟事件
| 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
| 当社は、荷主との間で締結した航海用船契約(貨物輸送契約)によって委託を受けた鉄鉱石の海上運送のため、中国北京市のChina National Chartering Co.Ltd.社(当時の社名China National Chartering Corp.社、以下、「船主」という)から一航海限りで定期用船した貨物船「オーシャン・ビクトリー」号が、平成18年10月24日、荷揚港の鹿島港外にて座礁、その後、平成18年12月27日に全損になったことに伴い、船主が、定期用船者である当社に対して、定期用船契約で定められた、安全港、安全岸壁提供に関する不履行があると主張し、平成22年6月21日付けで英国高等法院に、同船の全損に係わる損害賠償請求訴訟(米貨約1億42百万ドル、並びに金利及び訴訟費用)を提起しておりましたが、第一審判決が平成25年7月30日(現地時間)にあり、本訴訟において当社の主張が認められず、船主に対する損害賠償金1億37百万ドル(141億66百万円)及びこれに対する金利28百万ドル(29億82百万円)並びに訴訟費用の支払いを命じる判決が出されました。 これに対し、当社は英国控訴院に控訴し、今後の控訴審においては、改めて当社の主張の正当性を訴えると共に、本判決の不当性を主張し、徹底的に争っていく所存でありますが、当連結会計年度末において、訴訟損失引当金として57億63百万円を計上しております。なお、第一審判決に基づき、訴訟費用の一部2億71百万円を支払っております。 当社は、船主より損害賠償請求相当額の支払い保証の提供を求められたため、平成20年2月4日に、すでに、銀行発行のスタンバイ信用状(Stand-by Letter of Credit)を船主宛に提出しております。 また、最終的に当社に何らかの責任があるとの判断がなされる場合には、航海用船契約に基づき関係先に対し求償していく所存であります。 |